結論:条件を満たす家庭教師の契約は、8日以内ならクーリング・オフ、途中解約も上限つきでできる
- 対象は、契約期間が2か月を超え、総額が5万円を超える家庭教師の契約です(消費者庁の特定商取引法ガイド)
- クーリング・オフは、法律で決められた書面を受け取った日から8日以内に、書面またはメールなどで通知します
- 中途解約の上限は、授業前が2万円、授業後は受けた授業の対価に加えて5万円と1か月分の授業料相当額のうち低い額です
- 教材などの関連商品も本体契約と一緒に解除できます。個別の判断は地域の消費生活センターにご相談ください
必ず各教育委員会・学校・公的機関の最新の公式情報で確認してください。
📌 家庭教師の契約はクーリング・オフと中途解約ができるのか
条件を満たす家庭教師の契約は、特定商取引法のルールにより、クーリング・オフも中途解約もできます。
条件とは、契約期間が2か月を超え、支払う金額の総額が5万円を超えることです。
この記事は、消費者庁「特定商取引法ガイド」と、京都府消費生活安全センターの解説(2025年4月30日更新)などの公的な資料をもとに、2026年10月20日に書いています。
家庭教師は、特定商取引法で「特定継続的役務提供」という種類の契約に入っています。
特定継続的役務提供とは、長い期間にわたってサービスを受け、そのかわりに高いお金を払う約束をする契約のことです。
消費者庁のガイドでは、エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の7つが対象として挙げられています。
むずかしく聞こえますが、考え方はとてもかんたんです。
お金がかかる習い事の契約は、あとから「やっぱり合わない」となることがよくあります。
そのときに、お客さんが守られるように、国がルールを決めているのです。
この記事で分かること
- 家庭教師の契約が、ルールの対象になる条件
- クーリング・オフができる期間(書面を受け取った日から8日以内)
- 途中でやめるときに、事業者が請求できる金額の上限
- 教材などの関連商品はどうなるか
- 通知を出すときの注意点と、契約前のチェックポイント
なお、この記事は法律の一般的な説明です。
ご家庭の契約が実際に対象になるかどうかや、個別のトラブルの判断は、お住まいの地域の消費生活センターなどの窓口でご確認ください。
📋 ルールの対象になる契約の条件(2か月超・5万円超)
家庭教師の契約が対象になるのは、契約期間が2か月を超え、支払う総額が5万円を超える場合です。
消費者庁の特定商取引法ガイドでは、期間は「2月を超えるもの」と書かれています。
金額は、入学金、受講料、教材費、関連商品の代金などをすべて合わせた契約金の総額で見ます。
| 見るところ | 対象になる目安 | ポイント |
|---|---|---|
| 契約期間 | 2か月を超える | ちょうど2か月は「超える」にあたらないと読めます。契約書の期間を確認します |
| 支払う総額 | 5万円を超える | 入学金・受講料・教材費などを合計して見ます |
| 教える内容 | 入試対策または学校教育の補習 | 学習塾以外の場所で提供されるものが対象です |
| 対象外の例 | 幼稚園・小学校のお受験対策 | 消費者庁のガイドで対象外と書かれています |
どんな学力指導が対象になるのか
消費者庁のガイドによると、対象になるのは、学校の入学試験対策や、学校教育の補習のための学力指導です。
ただし、幼稚園と小学校の入学試験対策、いわゆるお受験は対象に入りません。
また、補習の対象からは幼稚園と大学の授業が外されています。
中学受験、高校受験、大学受験のための指導や、中学生・高校生の学校の勉強の補習は、条件に当てはまります。
「総額」の考え方で気をつけること
たとえば、月謝が3万円で、契約期間が3か月だとします。
受講料だけなら9万円なので、5万円を超えます。
月謝が1万円で、期間が3か月なら、受講料だけは3万円です。
ここに入会金や教材費が加わって5万円を超えるなら、総額で見るので対象になります。
(この数字は、考え方を説明するための例です)
契約期間が2か月以内の短い契約や、総額が5万円以下の契約は、この特別なルールの対象外です。
その場合でも、民法や消費者契約法など、ほかのルールで守られることがあります。
対象外だとあきらめず、消費生活センターに相談してみてください。
体験授業や、1回ごとの支払いの契約は?
1回ごとにお金を払い、2か月を超える約束をしていない契約は、条件の「期間」に当てはまらない場合があります。
ただし、実際に対象かどうかは、契約書に書かれた期間や、あらかじめ決まっている回数など、契約のしくみ全体で見ます。
迷ったときは、契約書を持って窓口に相談するのが安心です。

⏰ クーリング・オフの期限は書面を受け取った日から8日以内
クーリング・オフとは、契約したあとでも、決まった期間内なら、理由を言わずに契約をなかったことにできる制度です。
家庭教師の契約では、法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内に行います。
消費者庁のガイドは、書面または電磁的記録(メールなど)で通知できると説明しています。
| 項目 | 内容 | 出典 |
|---|---|---|
| 期間 | 書面を受け取った日から8日以内 | 消費者庁 特定商取引法ガイド |
| 方法 | 書面または電磁的記録で通知 | 消費者庁 特定商取引法ガイド |
| 理由 | 理由は問われない | 京都府消費生活安全センター(2025年4月30日更新) |
| 販売の方法 | 店頭での契約でも対象 | 消費者庁 特定商取引法ガイド |
8日間は、いつから数えるの?
8日間は、契約した日ではなく、法律で決められた書面を受け取った日から数えます。
そのため、契約書面を受け取った日が、いつなのかを必ず記録しておくことが大切です。
受け取った日が分かるように、書面の写真を撮ったり、受け取った日をメモしたりしておきましょう。
クーリング・オフをすると、どうなるのか
消費者庁のガイドによると、クーリング・オフをした場合、次のようになります。
- すでに受けた授業の分のお金も、支払う必要はありません
- 損害賠償や違約金を支払う必要はありません
- 支払い済みの金額は返してもらえます
- 教材などの商品は、事業者の負担で引き取ってもらえます
期限をすぎてしまっても、できることがある
事業者が事実と違うことを告げたり、おどすような言い方をしたりして、お客さんが勘違いしたりこわがったりしたせいでクーリング・オフをしなかった場合があります。
このときは、8日をすぎていても、契約を解除できる可能性があると、消費者庁のガイドは説明しています。
思い当たることがあれば、すぐに消費生活センターへ相談してください。
消耗品だけは注意が必要
健康食品や化粧品のように、使うと商品の価値がほとんどなくなる消耗品を使ってしまった場合は、クーリング・オフの対象にならないとされています。
家庭教師の関連商品として挙げられているのは、書籍や教材、CDやDVDなどです。
そのため、消耗品の話は、ふつうの家庭教師の契約ではあまり出てきません。
✉️ クーリング・オフ通知の出し方と注意点
通知は、あとで「出した」と証明できる形で出すのがいちばん大切です。
消費者庁のガイドは、書面の場合は特定記録郵便、書留、内容証明郵便などを使うことをすすめています。
メールの場合は送信した記録を、専用フォームの場合は画面を保存しておくことが望ましいとされています。
手順(ステップ)
- 契約書面を受け取った日を確認し、8日以内かどうかを数えます
- 契約書、領収書、パンフレットなどの書類を全部コピーまたは撮影しておきます
- 通知の文面を作ります(契約を解除すること、契約日、事業者名、サービス名、金額、自分の名前と住所を書きます)
- 証拠が残る方法(特定記録郵便・書留・内容証明郵便など、またはメールの送信記録が残る方法)で出します
- 送った日の分かる控えと、送った文面の写しを保管します
- 返金や教材の引き取りの連絡があるまで、記録を取りながら待ちます
通知の文面に入れるとよい項目
| 項目 | 書き方の例 | ねらい |
|---|---|---|
| 宛先 | 契約した事業者の名前と住所 | 誰に出したかを示す |
| 日付 | 通知を出す日 | 8日以内であることを示す |
| 契約の特定 | 契約日・サービス名・契約金額 | どの契約かをはっきりさせる |
| 意思 | 「特定商取引法に基づき契約を解除します」 | 解除の意思を明確にする |
| 差出人 | 住所・氏名(契約者の名前) | 契約者本人からの通知であると示す |
注意点
- 口頭や電話だけで伝えても、あとで「聞いていない」と言われるおそれがあります。必ず、書面かメールなど記録の残る方法でも伝えます
- 事業者から「手続きは電話でできる」と言われても、念のため記録の残る通知も出しておくと安心です
- 期限のぎりぎりに出すより、余裕をもって早めに出します
- 文面に、事業者に不利なことや感情的な言葉を書き込む必要はありません。解除の意思だけを、はっきり短く書きます
通知の細かい決まり(たとえば、いつの時点で出したことになるか)については、消費者庁のガイドのこのページには書かれていません。
不安なときは、通知を出す前に、消費生活センターへ相談してください。

💴 中途解約のときに請求される金額の上限
クーリング・オフの期間をすぎても、家庭教師の契約は、将来に向かって途中でやめられます。
そのとき事業者が請求できる損害賠償などの金額には、法律で上限があります。
消費者庁のガイドと京都府消費生活安全センターの解説によると、授業を受ける前は2万円までです。
| 時期 | 請求できる上限 | 補足 |
|---|---|---|
| 授業を受け始める前 | 2万円 | この時点での解約料の上限です |
| 授業を受け始めた後 | すでに受けた授業の対価+「5万円」と「1か月分の授業料相当額」のうち低い額 | 上限を超えて受け取っている場合は、事業者は差額を返す必要があります |
ポイントは「低い額」
授業を受け始めたあとの上限は、5万円と、1か月分の授業料相当額を比べて、低いほうの金額です。
つまり、月謝が5万円より安い家庭教師なら、1か月分の授業料が上限の目安になります。
月謝が5万円より高い場合は、5万円が上限になります。
授業を受けた分のお金は、別に払う
上限の金額とは別に、すでに受けた授業の分のお金は払う必要があります。
広島県消費生活センターの解説でも、サービスをすでに受けている場合は、解約料とは別に、そのサービスの対価相当額を払う必要があると書かれています。
解約料の上限と、受けた授業の代金は、別々のものとして考えます。
上限を超えた請求があったら
契約書に、上限を超える解約料が書かれていても、上限を超えた分は請求できません。
消費者庁のガイドは、上限を超えて受け取っている場合は、事業者は残りの金額を返さなければならないと説明しています。
請求書の金額に納得できないときは、内訳を書面で出してもらい、消費生活センターに相談しましょう。
🧮 計算で確かめる:途中でやめたら、いくら払う?
上限のしくみは、数字で見ると分かりやすくなります。
ここでは、考え方を説明するために、仮の金額を使います。
実際の契約の金額とは関係がありません。
例1:授業が始まる前に解約した場合
契約を結んだあと、最初の授業の前に解約したとします。
このときに事業者が請求できる損害賠償などの上限は、2万円です。
入会金などの名前でお金をすでに払っている場合も、上限を超える分は返してもらう対象になります。
例2:月謝が3万6,000円で、3回分の授業を受けて解約した場合
授業を受けたあとなので、上限は「5万円」と「1か月分の授業料相当額(3万6,000円)」のうち低い額です。
この例では、3万6,000円のほうが低いので、3万6,000円が上限になります。
これとは別に、すでに受けた3回分の授業の対価を払います。
例3:月謝が6万円で、2か月通って解約した場合
5万円と、1か月分の授業料相当額(6万円)を比べると、5万円のほうが低いです。
そのため、上限は5万円になります。
これとは別に、すでに受けた授業の対価を払います。
| 例 | 1か月分の授業料 | 5万円と比べて低い額 | 上限(別に受けた授業の代金あり) |
|---|---|---|---|
| 授業前に解約 | (関係なし) | (関係なし) | 2万円 |
| 月謝3万6,000円 | 3万6,000円 | 3万6,000円 | 3万6,000円 |
| 月謝6万円 | 6万円 | 5万円 | 5万円 |
1か月分の授業料相当額をどう計算するかは、契約の内容や、授業の回数・時間の決め方で変わることがあります。
実際の金額が分からないときは、事業者に計算の内訳を書面で聞いてみましょう。

📚 教材などの関連商品はどうなるのか
家庭教師の契約と一緒に買った教材などの関連商品も、本体の契約を解除すれば、解除できます。
消費者庁のガイドは、関連商品として、書籍・教材、CDやDVDなどの媒体、ファクシミリ機器やテレビ電話を挙げています。
クーリング・オフでは、本体契約を解除すると、関連商品の契約も一緒に解除できると説明されています。
| 場面 | 関連商品の扱い | 出典 |
|---|---|---|
| クーリング・オフ | 本体契約と一緒に解除できる。商品は事業者の負担で引き取り | 消費者庁 特定商取引法ガイド |
| 中途解約 | 理由を問わず、関連商品を含めて解約できる | 京都府消費生活安全センター(2025年4月30日更新) |
| 消耗品を使った場合 | クーリング・オフの対象外 | 消費者庁 特定商取引法ガイド |
教材代が高いときの考え方
教材がセットになった契約では、教材の代金が契約総額に入ります。
そのため、月謝は安くても、教材費を合わせると5万円を超え、ルールの対象になることがあります。
契約するときは、月謝だけでなく、教材も含めた総額を確認してください。
大阪府のFAQにある事例から学べること
大阪府のお問合せ集(FAQ)には、電話で家庭教師の売り込みを受け、自宅への訪問に応じて、家庭教師の派遣と教材購入の契約をした例が載っています。
その例では、教材が3年間分届いて、契約の内容に不安を感じたという相談内容です。
このように、教材がまとめて届く契約は、あとで負担が大きく感じられやすいので、契約前に、教材の量と期間を確認しておくことが大切です。
📄 事業者が渡さなければならない2つの書面
事業者は、契約の前と後に、それぞれ決まった書面を渡さなければなりません。
消費者庁のガイドによると、契約の前に渡すのが概要書面、契約のあとに遅滞なく渡すのが契約書面です。
クーリング・オフの8日間は、法律で決められた書面を受け取った日から数えます。
| 項目 | 概要書面 | 契約書面 |
|---|---|---|
| 渡す時期 | 契約を結ぶ前 | 契約を結んだ後、遅滞なく |
| 性質 | 契約の概要 | 契約の内容を明らかにしたもの |
| お金の書き方 | 支払う金銭の概算額 | 支払う金銭の額 |
| 追加の項目 | なし | 契約を担当した人の氏名、契約した年月日、関連商品の販売業者の情報など |
| 共通の項目 | クーリング・オフと中途解約に関する事項 | クーリング・オフと中途解約に関する事項 |
書面の見た目にも決まりがある
契約書面では、書面をよく読むべきことと、クーリング・オフに関する事項を、赤枠の中に赤字で書かなければなりません。
文字の大きさは8ポイント以上とされています。
手元の契約書にこうした赤枠の説明があるか、見てみましょう。
書面を受け取ったら確認すること
- 事業者の名前、住所、電話番号が書かれているか
- 授業の内容、回数、期間、料金の総額が書かれているか
- クーリング・オフと中途解約について書かれているか
- 契約した日付と、担当者の氏名が書かれているか
- 受け取った日付をメモしたか
⚠️ よくある勘違い
よくある勘違いは、「契約書にサインしたら、もう取り消せない」という思い込みです。
条件を満たす家庭教師の契約には、クーリング・オフと中途解約の権利が、法律で決められています。
ここでは、保護者の方が迷いやすい点を、表にまとめます。
| よくある勘違い | 実際は |
|---|---|
| サインしたら取り消せない | 対象の契約なら、書面を受け取った日から8日以内はクーリング・オフができます |
| クーリング・オフは訪問販売だけ | 家庭教師などの特定継続的役務提供は、店頭での契約も対象です(消費者庁のガイド) |
| クーリング・オフをしても授業料は払う | すでに受けた授業の対価を払う必要はないと説明されています |
| 途中でやめるなら残りの全額を払う | 中途解約には、法律で請求の上限があります |
| 教材は開けたら返せない | 関連商品も、本体契約と一緒に解除できます。ただし消耗品を使った場合は対象外です |
| どの家庭教師契約にも当てはまる | 2か月を超え、総額5万円を超える契約が対象です |
もう一つの勘違いは、「期限をすぎたら何もできない」という考えです。
クーリング・オフの期限をすぎても、中途解約ができます。
また、事業者のうその説明やおどしがあった場合は、期限後でも解除できる可能性があります。
反対に、「どんな場合も無料でやめられる」というわけでもありません。
クーリング・オフの期間をすぎたあとは、上限つきですが、解約料や授業を受けた分の代金を払うことがあります。
仕組みを知って、冷静に動くことが大切です。
🔍 契約前に確認するチェックリスト
契約でいちばん大切なのは、サインする前に、やめるときのルールを確認することです。
次のチェックリストを、体験授業のあとや、契約書を受け取ったときに使ってください。
ひとつでも分からない項目があれば、その場でサインせず、持ち帰って考えましょう。
| 確認すること | 見る場所 | チェック |
|---|---|---|
| 契約期間は何か月か | 契約書・申込書 | □ |
| 入会金・受講料・教材費を合わせた総額はいくらか | 見積書・契約書 | □ |
| 教材は何が、いつ届くのか | 契約書・教材一覧 | □ |
| クーリング・オフの説明が、赤枠・赤字で書かれているか | 契約書面 | □ |
| 授業を受ける前にやめたら、いくらかかるか | 契約書の解約の欄 | □ |
| 授業を受けたあとにやめたら、いくらかかるか | 契約書の解約の欄 | □ |
| 授業料の計算方法(1回あたり、月額) | 料金表 | □ |
| 事業者の名前・住所・連絡先 | 契約書の事業者欄 | □ |
| 担当者の氏名 | 契約書面 | □ |
家庭でできること
- その場でサインを求められても、「家族と相談してから決めます」と伝えて持ち帰る
- 契約書や領収書は、ファイルにまとめて保管する
- 受け取った日付を、カレンダーやスマホにメモする
- 親子で、授業を続けられる日数や曜日をもう一度話し合う
- 迷ったときは、地域の消費生活センターに電話で聞く
消費生活センターは、国民生活センターのウェブサイトに、全国の一覧があります。
お住まいの地域のセンターを探して、気軽に相談してみてください。
✅ 今週やること:契約書を取り出して3つ確認する
今週やることは、いま手元にある家庭教師の契約書や申込書を取り出して、3つの点を確認することです。
新しく契約を考えている方は、契約書の見本やパンフレットを事業者にたのんで、同じ点を確認してください。
どれも、10分ほどでできます。
- 期間と総額:契約期間が2か月を超えるか、入会金・受講料・教材費を合わせて5万円を超えるかを確認します
- 書面を受け取った日:契約書面を受け取った日をメモします。8日以内かどうかは、この日から数えます
- やめるときのルール:授業を受ける前は2万円まで、受けたあとは受けた分の対価に加えて「5万円と1か月分の授業料相当額のうち低い額」までという上限を、契約書の解約欄と見比べます
もしも、いますぐやめたいと考えているなら、まず8日以内かどうかを確認し、8日以内なら、証拠の残る方法でクーリング・オフの通知を出すことを考えてください。
8日をすぎていても、中途解約ができます。
不安があれば、契約書を持って、地域の消費生活センターへ相談しましょう。
参考として、エスペランサアカデミーのお知らせです。
入会金は21,000円(税込)で、中途解約の上限は5万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額です。
❓ よくあるご質問
家庭教師の契約はクーリング・オフできますか。
契約期間が2か月を超え、総額が5万円を超える契約なら、書面を受け取った日から8日以内にできます。通知は書面またはメールなどの電磁的記録で出します。
クーリング・オフの8日間は、いつから数えますか。
契約をした日ではなく、法律で決められた書面を受け取った日から数えます。受け取った日をメモしておくと安心です。
期限をすぎたら、もうやめられませんか。
クーリング・オフの期限をすぎても、中途解約ができます。また、事業者のうその説明やおどしがあった場合は、期限後でも解除できる可能性があります。
途中でやめるとき、請求される金額に上限はありますか。
あります。授業を受ける前は2万円まで、受けたあとは受けた授業の対価に加えて、5万円と1か月分の授業料相当額のうち低い額までです。
買った教材は返せますか。
本体の契約を解除すれば、書籍・教材などの関連商品も一緒に解除できます。クーリング・オフでは、商品は事業者の負担で引き取られます。
クーリング・オフの通知は、メールでもいいですか。
消費者庁のガイドでは、書面または電磁的記録で通知できるとされています。送信したメールを保存しておきます。
小学校受験の家庭教師も対象ですか。
幼稚園や小学校のお受験対策は、対象外と消費者庁のガイドに書かれています。中学・高校・大学の入試対策や学校の補習は対象です。
どこに相談すればよいですか。
お住まいの地域の消費生活センターが窓口です。国民生活センターのウェブサイトに、全国の一覧が載っています。
📚 参考にした公的資料
- 消費者庁「特定商取引法ガイド 特定継続的役務提供」(閲覧日:2026年10月20日)
- 消費者庁「特定商取引法」関連ページ(閲覧日:2026年10月20日)
- 京都府消費生活安全センター「『エステ』『語学教室』など継続的サービスの中途解約について」(2025年4月30日更新)
- 広島県消費生活センター「中途解約」解説ページ(閲覧日:2026年10月20日)
- 大阪府「お問合せ集(FAQ)」家庭教師の契約に関する相談(閲覧日:2026年10月20日)
- 国民生活センター「消費者トラブルFAQ」および消費生活センター等の一覧(閲覧日:2026年10月20日)


