結論:要件を満たせば反映される場合があるが、決めるのは学校
- 2024年8月29日の文部科学省の通知と告示で、欠席中の学習の成果を成績評価に考えに入れてよい場合が定められました。
- 条件は3つです。学習内容が学校の教育課程に合うこと、学校が保護者などを通じて定期的に把握すること、学校が訪問などで本人と関わり続けることです。
- 出席扱いにするか、成績にどう反映するかは校長・学校が判断します。2026年4月の保護者向けリーフレットにも「自動ではない」と読める内容があります。
- 高校入試での内申点の使われ方は、都道府県や学校ごとの決まりで変わります。受験する地域の入試要項で確かめてください。
必ず各教育委員会・学校・公的機関の最新の公式情報で確認してください。
📌 まず知っておきたい3つの言葉
不登校中の家庭学習が成績に反映される可能性はあります。
ただし、反映するかどうかを決めるのは学校です。
ご家庭が頑張っただけで自動的に反映される仕組みではありません。
この記事では、2024年8月29日の文部科学省の通知を中心に、仕組みをやさしく整理します。
話を始める前に、よく似た3つの言葉を分けておきましょう。
ここがごちゃごちゃになると、学校との話し合いがかみ合わなくなります。
| 言葉 | どんなもの? | 誰が見る? |
|---|---|---|
| 通知表 | 学期ごとに学校が子どもと保護者へ知らせる成績のお知らせ | 本人・保護者 |
| 指導要録 | 学校が子どもの学習や出欠の記録を残す公的な書類 | 学校・教育委員会など |
| 内申点(調査書) | 高校入試のときに、中学校が高校へ出す書類に書かれる成績 | 高校・入試の担当者 |
「内申点」は日常会話の呼び名で、法令に出てくる正式な言葉ではありません。
実際には、中学校が作る調査書に書かれた成績のことを、そう呼ぶことが多いです。
今回の通知で直接決められているのは、欠席中の学習の成果を「成績評価」に考えに入れてよい場合です。
その結果が指導要録や通知表にどう書かれるかは学校が整えます。
高校入試で内申点がどう使われるかは、都道府県ごとの入試の決まりを見る必要があります。
この記事の読み方
先に結論だけ知りたい方は、記事の一番上の結論ボックスと、最後の「今週やること」を読んでください。
時間のある方は、真ん中の「3つの要件」と「保護者が学校へ出す資料の例」が役に立ちます。
なお、この記事は2026年10月20日時点で、文部科学省が公開している資料を確認して書いています。
学校ごとの運用や、子どもの状況によって答えは変わります。
最終的な判断は校長と学校が行います。
医師や専門機関に相談したいときは、学校や教育委員会の相談窓口にたずねてみてください。
📜 2024年8月29日に何が決まったのか
2024年8月29日に、文部科学省が「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について」という通知を出しました。
文書番号は6文科初第1126号です。
同じ日に、学校教育法施行規則の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第24号)と、告示(令和6年文部科学省告示第127号)も公布され、同日に施行されました。
通知を出したのは、文部科学省の初等中等教育局長です。
宛先は、各都道府県教育委員会の教育長、各指定都市教育委員会の教育長、各都道府県知事、附属学校を置く国公立大学法人の学長などです。
問い合わせ先は初等中等教育局児童生徒課と書かれています。
| 区分 | 名前 | 日付 |
|---|---|---|
| 通知 | 不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(6文科初第1126号) | 2024年8月29日 |
| 省令 | 学校教育法施行規則の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第24号) | 2024年8月29日公布・同日施行 |
| 告示 | 不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果を成績に反映する場合を定める告示(令和6年文部科学省告示第127号) | 2024年8月29日 |
省令では何が変わったか
省令では、学校教育法施行規則の第五十七条に第二項が新しく加わりました。
内容は、学校生活への適応が困難であるために相当の期間、小学校を欠席した児童について、成績評価のときに欠席中の学習の成果を考えに入れることができる、というものです。
そのやり方は、文部科学大臣が別に定めるとされています。
この第二項は、中等教育学校の前期課程や特別支援学校の小学部・中学部などでも使えるように、ほかの条文も整えられました。
つまり、義務教育の段階にいる子どもが主な対象です。
なぜ法令に書いたのか
文部科学省の説明では、2019年10月に出した初等中等教育局長通知で、一定の要件を満たせば学校の外や自宅での学習の成果を成績に反映できる仕組みがすでに示されていました。
2023年3月の「COCOLOプラン」と、2023年6月16日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2023」で、教室の外での学習成果を成績に反映するための法令上の手当てが求められました。
今回の改正は、2019年の通知の内容を法令の上ではっきりさせ、不登校の子どもの努力を適切に評価することを目的にしています。
新しい特別なごほうびができたというより、これまでの考え方を法令に書いて土台を固めた、と受け止めるとわかりやすいです。
✅ 成績に反映されるための3つの要件
欠席中の学習が成績評価に考えに入れられるには、告示が定める3つの要件をすべて満たす必要があります。
3つとも満たすことが条件で、どれか1つだけでは足りません。
| 要件 | 中身(やさしい言い方) |
|---|---|
| 1 学習の計画と内容 | 在籍している学校の教育課程(学校で教える内容の決まり)に照らして、ふさわしいこと |
| 2 関係者との連携 | 学校が、保護者や、教育機会確保法に基づく公的な支援の場、民間団体などと十分に連携し、保護者などを通じて学習の様子を定期的・継続的につかんでいること |
| 3 学校による把握と関わり | 学校が、訪問による対面指導などの方法で学習の様子を定期的・継続的につかみ、本人と学校との関わりを保つよう努めていること |
対象になる学校は、小学校、中学校、義務教育学校の前期課程、中等教育学校の前期課程、特別支援学校の小学部・中学部です。
ここがポイント
- 先生が見ていることが大切です。家庭で学んだことを、保護者だけが知っている状態では足りません。学校が学習の様子を知る道すじが必要です。
- 学校との関わりが続いていることも条件の一つです。要件3に「学校との適切な関わりを保つよう努めている」とあります。
- 学習内容は、学校の教育課程に合っている必要があります。好きな学習をしていても、学校の学習内容と全く別のものだと、そのままでは評価に結びつきにくいと考えられます。
要件2の「定期的」「継続的」が、どのくらいの頻度や期間なのかは、通知や告示の文章だけでは数字で決められていません。
このため、学校や教育委員会によって運用の目安が少しずつちがう場合があります。
気になるときは、学校にていねいにたずねるのがいちばん確実です。
学校の外で学ぶ場合は、教育支援センター(教育委員会などが作る学びの場)、フリースクールなどの民間団体、自宅などが考えられます。
どの場合でも、学校とつながっていること、つまり学校が様子を知っていることが基本になります。

🏠 どんな学習が対象になるのか(取組例)
対象になる学習は、教育課程に合っていて、学校が様子をつかめるものです。
文部科学省は、法令改正の説明の中で次のような取組例を示しています。
| 場面 | 例 |
|---|---|
| オンライン | 1人1台端末を使って、教育支援センターなどから学校の授業にオンラインで参加した成果を反映する |
| プリントや教材 | 学校から送られたプリントや、実技教科の作品づくりのキットなどで、自宅や教育支援センターで学習した成果を反映する |
| フリースクール | フリースクールに定期的な報告書を出してもらい、学校と直接連絡できる体制を整えたうえで、学校の課題や定期テストに取り組んだ成果を反映する |
| eラーニング | 民間のeラーニング教材で学ぶ子について、教育支援センターの職員が保護者と協力して学習状況をつかみ、学校と情報を共有したうえで成果を反映する |
これらは、文部科学省が「取組例」として示したものです。
この例と同じことをすれば必ず評価される、という意味ではありません。
学校が要件を確かめたうえで判断します。
2019年の通知にあった、自宅でのICT学習の考え方
2019年10月25日の通知の考え方では、自宅でICT(コンピュータやインターネットなど)を使った学習を出席扱いにして成果を評価に反映できる場合の要件が整理されていました。
ICT等には、郵送やFAXなどで提供される学習も含まれます。
要件には、保護者と学校の十分な連携、訪問などによる対面指導が定期的・継続的に行われること、子どもの理解に合わせた計画的な学習プログラムであること、校長が学習の状況を十分につかんでいること、などが並んでいます。
また、基本的に学校の外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合に行う学習であること、という整理もありました。
これは出席扱いについての話です。
成績評価については、2024年の告示で定められた3つの要件を見る、と分けて覚えると混乱しません。
家庭学習として気をつけたいこと
- 教材の名前、学習した日、学習時間、取り組んだ内容を、簡単にメモしておく。
- 学校から配られる課題やテストがあれば、受け取って取り組み、提出の方法を確かめる。
- 民間の教材を使う場合は、学習履歴が見られるかどうかを確認しておく。
📘 指導要録には、どう書かれるのか
指導要録では、出席扱いにした日数は「出席日数に含めて」「欠席日数からは除いて」書かれます。
成績評価に学習の成果を反映するときは、全部の教科・全部の観点を埋めなくてもよいとされています。
文部科学省のリーフレット(学校・教育委員会等向け)にそう書かれています。
出欠の記録の書き方の例
リーフレットには、次のような記入例が出ています。
授業日数が210日で、出席停止・忌引等が5日の場合、出席しなければならない日数は205日です。
欠席日数が40日、出席日数が165日と書かれ、備考欄に「出席扱いは30日(教育支援センター20日、自宅での学習10日)」のように内訳を書く例が示されています。
| 項目 | 記入例の数字 |
|---|---|
| 授業日数 | 210日 |
| 出席停止・忌引等 | 5日 |
| 出席しなければならない日数 | 205日 |
| 欠席日数 | 40日 |
| 出席日数 | 165日 |
| 備考欄 | 出席扱いは30日(教育支援センター20日、自宅での学習10日) |
備考欄には、出席扱いにした日数(出席日数のうちの内数)と、通っている学校外の施設の名前を書くことになっています。
成績の書き方
全教科・全観点の評価や評定を書くことは必須ではありません。
多様な学習の場を踏まえ、学習の様子を文章で書くなどして、次の学年以降の指導に生かせるようにすることが大切だとされています。
評価の結果を通知表などで本人と保護者に伝えることには、学習の意欲や自立を支える意味がある、とも書かれています。
実際にどれくらいの子が反映されたか
文部科学省の「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」の令和6年度結果(2025年10月29日公表)では、欠席期間中の学習成果を指導要録に反映した小・中学生は81,467人でした。
小学校が22,889人、中学校が58,578人です。
そのうち、各教科の評価・評定等に反映したのは65,953人でした。
総合所見等に反映したのは65,196人です。
また、学校外の機関等で相談・指導を受けて出席扱いとした子は42,978人、自宅でのICT等を活用した学習を出席扱いとした子は13,261人でした。
前年度は、それぞれ38,632人と10,467人です。
出席扱いと学習成果の反映は、すでに現場で行われている取組だとわかります。

📄 2026年4月に出された、保護者向けのリーフレット
2026年4月に、文部科学省は「不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について」というリーフレットを2種類つくり、周知しました。
学校・教育委員会等向けと、保護者等向けです。
保護者向けは、出席扱いと成績評価の考え方を短くまとめたものです。
保護者向けのリーフレットでは、出席扱いや成績評価を判断するのは学校だと書かれています。
まず、在籍する学校か、学校を設置する教育委員会に問い合わせるよう案内されています。
相談先に迷うときは、文部科学省のページで地域の相談窓口を調べられる、とも書かれています。
| 質問 | リーフレットの答えの要点 |
|---|---|
| 自宅でICT学習をすれば、必ず出席扱いになる? | いいえ。要件を満たす必要があり、最終的な判断は学校が行う |
| 民間の相談・指導施設でも出席扱いになる? | 公的機関で指導を受けられない、または通うのが難しく、本人・保護者の希望もあって適切と判断された場合に考慮される。校長が教育委員会と連携して判断する |
| どこに相談すればいい? | まず在籍する学校、または設置者の教育委員会 |
| 高校生の場合は? | 高等学校の指導要録上の取扱いは、文部科学省の別のページで確認する |
出席扱いの要件(保護者向けリーフレットより)
学校の外の施設で相談・指導を受ける場合は、保護者と学校の間に十分な連携があることが前提です。
施設は、教育支援センターなどの公的機関が基本です。
公的機関に通えない場合などは、本人と保護者の希望も踏まえ、民間施設も考えられます。
民間施設が適切かどうかは、校長が教育委員会と連携して判断します。
通所または入所して相談・指導を受けることが前提です。
自宅でICT等を使って学ぶ場合は、訪問などによる対面指導が定期的・継続的に行われること、子どもの理解に合った計画的な学習プログラムであること、校長が学習の様子を十分に把握していること、基本的に公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合の学習であること、などが挙がっています。
リーフレットは「出席扱いにするかどうか」と「成績評価に反映するかどうか」を、あわせて説明しています。
この2つは似ていますが別の話です。
出席扱いは日数の数え方、成績評価は学習の成果の評価です。
両方が認められる場合も、片方だけの場合もあります。
📂 保護者が学校へ出す資料の例
学校へ出す資料に、決まった全国共通の書式はありません。
必要な資料は、学校や教育委員会が決めます。
ここで紹介するのは、リーフレットや通知に書かれている考え方をもとにした、準備しやすいものの例です。
事前に学校へ「どんな形がよいですか」とたずねてから作ると、二度手間を防げます。
| 資料の例 | 書いておくとよいこと |
|---|---|
| 学習記録(日付ごと) | 学習した日、時間、教科、取り組んだ内容、使った教材の名前 |
| 提出物やテストのコピー | 学校から出た課題や定期テストの答案。提出の日付がわかるもの |
| 施設・サービスの活動報告 | 利用日、活動内容、本人の振り返り、スタッフのコメントなど(リーフレットの例に出てくる項目) |
| 学習履歴 | eラーニングやWeb教材の学習履歴、学習時間、確認テストの結果 |
| 本人の振り返りカード | その日に学んだこと、わかったこと、むずかしかったこと |
リーフレットの具体例では、教育支援センターでWeb教材を使った学習について、学校がセンターや保護者と連携して学習計画を作り、振り返りカードを用意しました。
学校は、学習計画の実施状況、Web教材の学習履歴、振り返りカードなどをもとに出席扱いとし、該当教科の観点別評価を指導要録に反映して、通知表で本人と保護者に伝えた、と書かれています。
学校からの授業配信の例
別の例として、学校がオンライン授業への参加を提案し、1人1台端末を使った学習計画を保護者と作った場合が載っています。
授業に参加したあと、担任が内容を補足し、テストで理解度を確かめました。
この学習の状況をもとに出席扱いとし、該当教科の観点別評価を指導要録に反映して、通知表で伝えました。
画面越しの他の子や先生が気になりにくいよう、黒板の画面を中心に配信するなどの配慮の例も書かれています。
提出のときのコツ
- 先に担任か管理職に連絡し、「家庭学習の様子をどんな形で見せればよいか」をたずねる。
- 学習記録は、毎日長く書くより、短くても続けられる形にする。
- お子さんが「見られたくない」と感じるものは、無理に出さない。本人の気持ちを大切にする。
- 提出したものと日付を、ご家庭でも控えておく。
🏫 高校入試・内申点とのつながり
中学生の家庭学習が評価に反映されたとしても、その内申点が高校入試でどう扱われるかは、受験する都道府県や学校の決まりで変わります。
この点は、文部科学省の通知だけでは決まりません。
受験する地域の教育委員会が出す入試の要項や、志望校の案内で確かめる必要があります。
通知は「成績評価」を決めるときに欠席中の学習を考えに入れられる、という内容です。
高校入試の調査書の作り方や、点数への換算のしかたは、別の決まりで運用されています。
このため、「通知が出たから内申点が上がる」といった話にはなりません。
| 確認すること | たずねる先 | 確認する時期の一つの考え方 |
|---|---|---|
| 中学校での評価の方法(どの教科にどう反映するか) | 担任・学年主任・管理職 | 中学1年から継続して |
| 調査書にどう書かれるか | 中学校の進路指導の担当 | 中学3年の1学期ごろまで |
| 入試で調査書がどう使われるか | 都道府県教育委員会の入試要項・志望校の案内 | 中学2年の終わりから中学3年の夏 |
| 不登校の生徒への配慮や別の選抜方法の有無 | 志望校・教育委員会 | 志望校を考え始めるとき |
2024年2月13日には、文部科学省から「高等学校等における多様な学習ニーズへの対応について」という通知も出ています。
高校段階の話は別の資料があり、高校生の指導要録上の出欠の取扱いについては、保護者向けリーフレットでも文部科学省の別ページを見るよう案内されています。
進路は内申点だけでは決まらない
通信制高校や定時制高校、学びの多様化学校など、進路にはいろいろな道があります。
内申点が入試にどれくらい関係するかは、学校の種類や入試の方式によってちがいます。
ご家庭の状況によって、考え方は変わります。
受験の方法は、早めに複数の学校の案内を見比べると安心です。
⚠️ よくある勘違い
ここでは、保護者の方から出やすい勘違いを整理します。
どれも、通知やリーフレットに書かれている内容を土台にしています。
| よくある勘違い | 実際には |
|---|---|
| 家庭学習をすれば、必ず出席扱いや成績に反映される | 要件を満たす必要があり、最終的な判断は学校が行う(保護者向けリーフレットのQ&A) |
| フリースクールに通えば自動的に出席扱いになる | 民間施設が適切かどうかは、校長が教育委員会と連携して判断する |
| 全教科の評定が必ず付く | 全教科・全観点の評価や評定の記載は必須ではない。文章で学習の様子を書く方法もある |
| 保護者が資料をたくさん出せば決まる | 学校が訪問などで子どもの様子を定期的・継続的につかむことも要件に入っている |
| この制度は高校生にもそのまま当てはまる | 今回の告示の対象は義務教育段階の学校。高校は別の資料で確認する |
もう一つ、大事なこと
通知やリーフレットには、出席扱いや評価によって、不登校が必要以上に長引くことのないよう注意する、という留意点も書かれています。
制度の目的は、社会的な自立に向けた支援です。
成績や出席日数のために無理を重ねることは、制度が目指す方向とは合いません。
お子さんの様子を見ながら、学校と相談して進めてください。
心や体の調子が心配なときは、医師や専門機関に相談することが大切です。
学校のスクールカウンセラーや、地域の教育支援センター、教育委員会の相談窓口も頼りになります。
🗓️ 今週やること
まずは、小さな一歩から始めましょう。
今週のうちにできることを、順番に並べました。
- 担任の先生か管理職に、「欠席中の家庭学習を、成績や出席にどう扱えるか相談したい」と連絡する。
- 学校に「どんな形の資料があるとよいか」をたずね、返事をメモする。
- 今の家庭学習の内容(教材名、時間、頻度)を、1枚の紙に書き出す。
- 学校や教育支援センターの人と、学習の様子をいつ、どうやって共有するか決める。
- 受験の予定がある学年なら、都道府県教育委員会の入試の案内を確認する日を、カレンダーに入れる。
| 今週 | やること | 目安の時間 |
|---|---|---|
| 月〜火 | 学校へ連絡して相談の日を決める | 10分 |
| 水〜木 | 家庭学習の内容を書き出す | 20分 |
| 金 | お子さんと、学びたいことや不安を話す | 15分 |
| 週末 | 次の週の進め方を家族で確認 | 15分 |
出席扱いや成績評価の判断は学校が行います。
迷ったときは、在籍する学校や教育委員会に相談してください。
民間の学習サービスを使う場合も、学校へ学習の状況を伝える形を、先に相談しておくと安心です。
❓ よくあるご質問
不登校中の家庭学習は、通知表に反映されますか?
反映される場合があります。2024年8月29日の文部科学省の通知と告示が定める要件を満たしたとき、学校が欠席中の学習の成果を成績評価に考えに入れることができます。反映するかどうかは学校が判断します。
家庭学習をすれば、必ず出席扱いになりますか?
いいえ。保護者向けリーフレット(2026年4月)には、要件を満たす必要があり、最終的な判断は学校が行うと書かれています。
成績評価に反映されるための要件は何ですか?
告示で3つが定められています。学習の計画・内容が学校の教育課程に照らして適切なこと、学校が保護者や支援の場と連携して学習状況を定期的・継続的につかんでいること、学校が訪問などで状況をつかみ本人との関わりを保つよう努めていることです。
全教科の評定が付きますか?
必須ではありません。全教科・全観点の評価や評定を書く必要はなく、学習の様子を文章で書く方法もあります。
保護者はどんな資料を学校に出せばよいですか?
全国共通の書式はありません。学習記録、課題やテストのコピー、施設の活動報告、学習履歴などが考えられます。先に学校へ、どんな形がよいかをたずねてください。
内申点は上がりますか?
上がるとは言えません。通知は成績評価に考えに入れてよい場合を定めたものです。高校入試での調査書の使い方は、都道府県や学校の決まりで変わります。
フリースクールに通っている場合も対象ですか?
対象になる場合があります。ただし、民間施設が適切かどうかは、校長が教育委員会と連携して判断します。学校と施設の連絡体制も大切です。
高校生にも同じ制度がありますか?
今回の告示が対象にしているのは義務教育段階の学校です。高校生の指導要録上の出欠の取扱いは、文部科学省の別のページで確認してください。
📚 参考にした公的資料
- 文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」(6文科初第1126号、2024年8月29日)掲載ページ
- 文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」(令和6年文部科学省令第24号、2024年8月29日)
- 文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果を成績に反映する場合を定める告示」(令和6年文部科学省告示第127号、2024年8月29日)
- 文部科学省「(概要)不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果の成績評価に係る法令改正について」(2024年8月)
- 文部科学省「不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について(保護者等向け/学校・教育委員会等向け)」リーフレット(2026年4月)
- 文部科学省「不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱い」(令和元年10月25日通知の考え方)
- 文部科学省「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査(令和6年度)」(2025年10月29日公表)
- 文部科学省 教育委員会月報「不登校児童生徒への支援について」(2026年6月号)


