結論:3つは運営・費用・出席扱いの条件が違う。出席扱いは校長が判断し、併用もできる
- 教育支援センターは教育委員会が開き、利用料は基本的に無料。令和6年度時点で全国に1,873か所ある
- フリースクールなどの民間施設は、2015年の文部科学省調査で月会費の平均が約3万3千円。出席扱いは、公的機関に通えない場合などに、校長が教育委員会と連携して判断する
- オンライン家庭教師は自宅での学習手段。出席扱いにするには、令和元年10月25日の通知の別記2にある7つの要件を満たす必要がある
- 3つは組み合わせて使える。出席扱いや成績の評価については、まず学校に相談する
必ず各教育委員会・学校・公的機関の最新の公式情報で確認してください。
🧭 3つの違いを一言で言うと
教育支援センターは「教育委員会が開く公的な学びの場」、フリースクールは「民間が運営する居場所・学びの場」、オンライン家庭教師は「自宅で受ける個別の学習手段」です。
3つは同じ「不登校の子の支え」ですが、運営する人も、場所も、費用の考え方も、学校の出席扱いになる条件も違います。
この記事では、文部科学省の資料をもとに、その違いを整理します。
作成日は2026年10月20日です。
先に大切な点を2つ伝えます。
1つ目は、出席扱いにするかどうかを最終的に決めるのは校長だということです。
2つ目は、3つのうちどれか1つだけを選ぶ必要はなく、組み合わせて使う家庭もあるということです。
不登校の子は何人いるのか
文部科学省は、令和6年度(2024年度)の小・中学校の不登校の児童生徒数を約35万4千人と公表しています(令和7年10月29日公表の調査結果、過去最多)。
これだけ多くの子が不登校を経験していて、学校の外に学びの場を持つことは、特別なことではなくなっています。
この記事で使った公的資料
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日)と、その別記1・別記2
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援について」(教育委員会月報 2026年6月号)
- 文部科学省「令和6年度予算額(案)の概要」(誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校・いじめ対策等の推進)
- 文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」(平成27年8月5日)
- 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」(令和7年10月29日公表)
- 文部科学省「令和7年 公立小中学校の校内教育支援センター設置率」
費用の数字は、文部科学省などの公的な資料に載っているものだけを使います。
資料の調査時点が古いものは、その年を必ず書きます。
📊 比較表:場所・費用・出席扱い・向く子の例
3つの違いを、表にまとめます。
「向く子の例」は、一つの考え方です。ご家庭の状況で変わります。
| 項目 | 教育支援センター | フリースクールなどの民間施設 | オンライン家庭教師(自宅での学習) |
|---|---|---|---|
| 運営する人 | 市区町村や都道府県の教育委員会 | NPO法人、任意団体、学校法人、営利法人など(2015年の調査では回答319件のうちNPO法人が45.8%) | 民間の事業者や個人の講師 |
| 場所 | 教育委員会が開設する施設に通う | 施設に通う(通所)、または入所する | 自宅など。インターネットを使う |
| 費用の目安(公的資料) | 基本的に無料 | 月会費の平均は約3万3千円、入会金の平均は約5万3千円(2015年3月時点の調査) | 公的資料に費用の数値はないため、各事業者の案内を確かめる |
| 出席扱いになる条件 | 校長が、社会的自立を目指す適切な支援と評価し、保護者と学校の連携がある場合(別記1) | 公的機関に通えない・通うのが難しい場合などで、校長が教育委員会と連携して適切と判断した場合(別記1) | ICT等の学習で、対面指導など7つの要件を満たす場合(別記2) |
| 向く子の例 | 学校以外の落ち着いた場所で、地域の支援員に相談したい子 | 同年代の子や大人と関わりながら、自分のペースで過ごしたい子 | 家から出ることが難しい時期や、自分のペースで学びたい子 |
表の「出席扱い」は、指導要録上の扱いの話です。
出席扱いになることと、成績の評価が付くことは、別の話です。
どちらも、学校(校長)が内容を把握して判断します。
表の言葉をやさしく直すと
- 指導要録:学校が児童生徒ごとに作る、成績や出欠の記録
- 出席扱い:学校に行っていなくても、条件を満たせば出席した日として数える扱い
- ICT:パソコンやタブレット、インターネットなどの情報通信技術
- 別記1・別記2:令和元年10月25日の通知につけられた、出席扱いの条件を書いた文書

🏫 教育支援センターとは:教育委員会が開く、公的な場所
教育支援センターは、各地域の教育委員会などが開設し、児童生徒一人ひとりに合わせた個別の指導や相談を行う施設です。
文部科学省の資料(教育委員会月報 2026年6月号)では、令和6年度(2024年度)時点で全国に1,873か所あるとされています。
費用
文部科学省の令和6年度予算額(案)の概要には、教育支援センターは、各地域の教育委員会が開設し、個別の学習や相談を行う場所で、利用料は基本的に無料と書かれています。
ただし、通うための交通費などは、ご家庭の負担になる場合があります。
同じ資料に、交通費や体験活動費を保護者に直接支払う形の経済的支援について、調査研究を8か所で行う予定が載っています。
これは調査研究の予定であり、すべての地域で受けられる制度ではありません。
役割
教育支援センターには、不登校の支援の地域の拠点としての役割が求められています。
保護者への相談や指導、家庭を訪ねるアウトリーチ(出向く)支援も期待されています。
令和5年11月17日の文部科学省の通知では、教育支援センターを総合的な拠点にするためのモデルを作ることが示されています。
校内教育支援センターとは別のもの
似た名前に「校内教育支援センター」があります。
これは、学校の中に設ける、落ち着いて過ごせる部屋のことです。
文部科学省の資料では、令和7年6月現在で、公立小中学校の15,874校に設置されていて、設置率は小学校49.1%、中学校77.5%、全国平均58.7%です。
令和6年は12,712校でした。
教育委員会が開く「教育支援センター」とは別のものなので、混同しないでください。
向く子の例
- 学校の中は難しいが、学校以外の公的な場所なら行けそうな子
- 勉強や生活の相談を、決まった大人にしたい子
- 費用の負担を抑えたいご家庭
向く・向かないは、一人ひとり違います。
まず、お住まいの地域の教育委員会や学校に、近くの教育支援センターの有無と利用の仕方を聞いてみてください。
🌱 フリースクールなどの民間施設:運営も費用もさまざま
フリースクールなどの民間施設は、国が一つの形を決めた施設ではなく、運営する団体も、活動の中身も、費用もさまざまです。
文部科学省が平成27年(2015年)3月時点で行い、2015年8月5日に公表した調査から、実態を見てみます。
調査の対象は、小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設で、有効回答は319件でした。
| 項目 | 調査結果(2015年3月時点) |
|---|---|
| 団体・施設の形態 | NPO法人146件(45.8%)、任意団体70件(21.9%)、個人31件(9.7%)、公益・一般社団法人や財団法人28件(8.8%)、営利法人27件(8.5%)、学校法人7件(2.2%) |
| 通い方 | 通所のみが287件(90.3%)、通所と宿泊が25件(7.9%) |
| 週当たりの開所日数 | 平均4.6日(5日が163件で最も多い) |
| 活動内容 | 相談・カウンセリング289件(90.9%)、個別の学習277件(87.1%)、芸術活動244件(76.7%) |
| 月会費(授業料) | 平均は約3万3千円。1万円から3万円が100件(38.2%)、3万円から5万円が95件(36.3%)、5万円超が27件(10.3%) |
| 入会金 | 平均は約5万3千円。入会金を集めない施設は123件 |
| 会費の減免制度 | あり:117件(45.2%) |
| 義務教育段階の在籍者 | 4,196人(小学生1,833人、中学生2,363人)。うち出席扱いは2,341人(55.8%) |
これらは約10年前の調査の数値です。
現在の施設の費用は、施設ごとに違います。
実際に通うかどうか考えるときは、各施設が公表している案内で、会費、入会金、そのほかの納付金を必ず確かめてください。
この調査では、会費・入会金以外の納付金がある施設が116件(36.4%)ありました。
向く子の例
- 同年代の子や、いろいろな大人と関わりながら過ごしたい子
- 体験活動や居場所を重視したい子
- 自分で通う日や過ごし方を決めたい子
民間施設を選ぶときは、見学や体験を重ねて、本人の様子を見ながら決める方法があります。
一つの考え方として、運営団体の情報(誰が運営しているか)、スタッフの体制、費用の内訳、学校との連携の仕方を質問してみるとよいでしょう。
📋 出席扱いになる条件:別記1(通所)と別記2(自宅のICT)
学校外の学びが出席扱いになるかどうかは、令和元年10月25日の文部科学省の通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」の別記1と別記2に書かれた条件で、校長が判断します。
この通知は、義務教育段階(小・中学校)の児童生徒についての内容です。
高等学校の生徒については、別の通知によると、文部科学省のページに書かれています。
別記1:学校外の公的機関や民間施設に通う場合
別記1では、校長は、学校外の施設での相談・指導が社会的自立を目指すものであり、本人が登校を希望したときにスムーズに復帰できるよう、個別指導などの適切な支援が行われていると評価できる場合に、出席扱いにできるとされています。
登校を希望しているかどうかは問いません。
| 要件(別記1) | わかりやすく言うと |
|---|---|
| 保護者と学校の連携 | 保護者と学校が、十分に連絡を取り合い、協力している |
| 施設の種類 | 原則は教育委員会などが設置する教育支援センターなどの公的機関。公的機関で指導を受けられない場合や通うのが難しい場合で、本人・保護者の希望があり適切と判断されれば、民間施設も考えられる |
| 民間施設の判断 | 校長が、設置者である教育委員会と十分に連携して判断する。学校や教育委員会は、民間施設についてのガイドラインを参考に判断の目安を設けておくことが望ましい |
| 通い方 | 施設に通う(通所)、または入所して相談・指導を受けることが前提 |
| 学習の評価 | 施設での学習の計画や内容が教育課程に照らして適切と判断される場合、評価を指導要録に記入したり、通知表などで伝えたりすることに意義がある |
指導要録には、出席扱いとした日数を出席日数の内数として書き、通所・入所した学校外の施設の名前も書くとされています。
別記2:自宅でICT等を使って学習する場合
別記2では、自宅でICTなどを使って学習した場合の出席扱いの要件が、7つ書かれています。
| 番号 | 要件(別記2) |
|---|---|
| 1 | 保護者と学校との間に、十分な連携・協力関係がある |
| 2 | ICT(コンピュータ、インターネット、遠隔教育システムなど)や郵送、FAXなどを使って提供される学習活動である |
| 3 | 訪問などによる対面指導が適切に行われることが前提で、学習支援や自立に向けた支援が定期的かつ継続的に行われる |
| 4 | 児童生徒の理解の程度を踏まえた、計画的な学習プログラムである。民間事業者が提供する場合は、民間施設についてのガイドラインを参考に判断する |
| 5 | 校長が、対面指導や学習活動の状況を十分に把握している(定期的な報告、連絡会の実施など) |
| 6 | 基本的に、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動である |
| 7 | 学習の成果を評価に反映する場合は、学校が把握した計画や内容が、教育課程に照らして適切と判断される |
文部科学省の資料(教育委員会月報 2026年6月号)には、令和8年(2026年)4月に、学校・教育委員会等向けと保護者向けのリーフレットが作成され、周知されたと書かれています。
出席扱いの考え方を知りたい保護者の方は、学校や教育委員会に、このリーフレットのことを聞いてみてください。

💻 オンライン家庭教師の位置づけ:自宅での学習手段として
オンライン家庭教師は、自宅でインターネットを使って、個別の指導を受ける学習手段です。
文部科学省の別記2に「家庭教師」という言葉は出てきませんが、ICTを使った学習活動が、7つの要件を満たせば出席扱いにできるとされています。
つまり、オンライン家庭教師を受けていれば自動的に出席扱いになるわけではありません。
出席扱いを考えるときのポイント
- 別記2の7つの要件を、学校と一緒に確かめる。特に、訪問などによる対面指導が前提とされていること、校長が学習の状況を把握することが重要です。
- 基本的に、公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合に行う学習活動とされている。通える場所があるかどうかも、判断の材料になります。
- 最終的な判断は校長が行う。家庭や事業者が決められることではありません。
出席扱いにならない場合でも、学習の遅れを取り戻したり、進路の準備をしたりする手段として、オンライン家庭教師を使うことはできます。
令和5年3月31日の文部科学省の通知「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策について」でも、自宅でのICT学習は、一定の要件を満たせば、可能な限り出席扱いにすることが望ましいとされています。
向く子の例
- 外に出ることがしんどい時期の子
- 勉強の遅れが気になるが、集団の場は難しい子
- 高校受験などの目標があり、個別に学習を進めたい子
費用は、事業者によって違います。
文部科学省の資料に、オンライン家庭教師の費用の数値は載っていません。
契約の前に、料金、回数、解約の条件を、書面でよく確かめましょう。
体験授業がある事業者なら、一度受けてみて、本人との相性を見る方法があります。
🔗 併用の考え方:組み合わせて使う例
3つの支援は、どれか1つを選ぶ必要はなく、組み合わせて使えます。
組み合わせの例を、表にします。
どれが合うかは、お子さんの状態やご家庭の状況で変わります。
| 組み合わせの例 | ねらい | 確かめておくこと |
|---|---|---|
| 教育支援センターと自宅学習 | 公的な場所で相談しながら、家では自分のペースで学ぶ | 学校が、両方の状況を把握しているか |
| 民間施設とオンライン家庭教師 | 居場所で人と関わり、個別の学習は別に進める | 通う日と授業の日程が無理なく両立できるか。費用の合計 |
| 教育支援センターと民間施設 | 平日は公的な場所、別の日は民間の体験活動など | どちらを出席扱いの対象にするかを、学校と相談する |
| オンライン家庭教師のみ | 外出が難しい時期に、家で学習を続ける | 別記2の要件。学校との連絡の取り方 |
併用するときは、「何のために、どの場所を使うのか」を、家族で話し合っておくと整理しやすくなります。
たとえば、「居場所」「勉強」「相談」という3つの役割に分けて考える方法があります。
一つの場所で全部をまかなう必要はありません。
学校との連絡のしかた
- 利用している場所を、担任の先生に伝える
- 出席扱いを希望する場合は、その意思を早めに伝える
- 施設やオンライン学習の様子を、定期的に学校へ共有する方法を相談する
- 成績の評価に反映したい場合は、学校が内容を把握できる形を話し合う
学校に伝えることは、ご家庭にとって負担になる場合もあります。
無理のない範囲で、本人の気持ちを大切にしながら進めてください。
💴 費用をめぐる公的な数字と、使える支援の動き
費用について、公的な資料に載っている数字だけをまとめます。
数字の調査時点が古いものは、年を明記します。
| 区分 | 公的資料にある内容 | 資料 |
|---|---|---|
| 教育支援センター | 利用料は基本的に無料 | 文部科学省 令和6年度予算額(案)の概要 |
| 民間施設の月会費 | 平均約3万3千円(2015年3月時点) | 文部科学省 民間の団体・施設に関する調査(2015年8月5日) |
| 民間施設の入会金 | 平均約5万3千円(2015年3月時点) | 同上 |
| 施設の借料(運営側の費用) | 平均約16万7千円(月額、2015年3月時点) | 同上 |
| 交通費・体験活動費の支援 | 保護者に直接支払う支援の調査研究を8か所で実施予定 | 文部科学省 令和6年度予算額(案)の概要 |
民間施設の会費は、施設によって大きな差があります。
2015年の調査では、5千円以下の施設が25件(9.5%)ある一方、5万円を超える施設も27件(10.3%)ありました。
また、会費の減免制度がある施設が117件(45.2%)でした。
お金の相談先
費用の負担が心配なときは、まず学校や教育委員会に、地域で使える支援を聞いてみてください。
自治体によっては、独自の補助がある場合があります。
補助の有無や内容は、お住まいの市区町村の案内で確かめてください。
⚠️ よくある勘違い
3つの支援について、よくある勘違いを整理します。
| 勘違い | 資料から言えること |
|---|---|
| フリースクールに通えば、必ず出席扱いになる | 出席扱いは別記1の条件を満たし、校長が教育委員会と連携して判断する。原則は公的機関で、民間施設は公的機関に通えない場合などの扱い |
| オンライン家庭教師を受ければ、出席扱いになる | 別記2の7つの要件を満たすことが必要。対面指導が適切に行われることが前提とされている |
| 教育支援センターは学校の中にある | 教育委員会が開設する施設。学校の中にある「校内教育支援センター」とは別のもの |
| 出席扱いになれば、成績も自動で付く | 出席扱いと学習の評価は別。評価は、学校が計画や内容を把握し、教育課程に照らして適切と判断した場合に行われる |
| 学校に行く気持ちがないと出席扱いは無理 | 別記1では、登校を希望するかどうかにかかわらず、社会的自立を目指す支援として評価できる場合に出席扱いにできるとされている |
| 申し込みは家庭と施設だけで決められる | 保護者と学校の連携が要件。最終的な判断は校長 |
医療や心のことで気になる点がある場合は、医師やスクールカウンセラーなどの専門機関に相談してください。
この記事は、制度の違いを説明するもので、お子さんの状態についての判断をするものではありません。
✅ 今週やること:3つの行動
次の3つを、今週のうちに始めてみてください。
- 担任の先生か学校の窓口に、「学校以外の学びの場を使うとき、出席扱いはどう考えるか」を聞く。別記1・別記2という言葉を出すと、話が通じやすくなります。
- お住まいの地域の教育支援センターについて、教育委員会に問い合わせる。場所、通い方、利用の始め方、費用を聞きます。
- 気になる民間施設やオンライン学習を、1つか2つ選んで、見学・体験を申し込む。費用や学校との連携の仕方も質問しましょう。
見学や体験のあとは、本人の感想を最優先にしてください。
家族で気づいたことを、紙に書いておくと比べやすくなります。
最終的な判断は、校長が行います。
迷ったときは、教育委員会、スクールカウンセラー、医師などの専門機関にも相談してください。
❓ よくあるご質問
教育支援センターは無料で使えますか?
文部科学省の令和6年度予算額(案)の概要では、利用料は基本的に無料とされています。交通費などは家庭の負担になる場合があります。
フリースクールの費用はいくらですか?
文部科学省の2015年8月5日公表の調査(2015年3月時点)では、月会費の平均は約3万3千円、入会金の平均は約5万3千円でした。施設ごとに違うため、案内で確かめてください。
フリースクールに通うと出席扱いになりますか?
別記1の条件を満たし、校長が教育委員会と連携して適切と判断した場合に、出席扱いにできます。原則は公的機関で、民間施設は通うのが難しい場合などが想定されています。
オンライン家庭教師は出席扱いになりますか?
自動的にはなりません。別記2の7つの要件(保護者と学校の連携、対面指導の実施、校長による状況把握など)を満たすことが必要で、判断は校長が行います。
出席扱いと成績の評価は同じですか?
別のものです。学習の評価は、学校が計画や内容を把握し、教育課程に照らして適切と判断した場合に、指導要録に記入するなどの扱いになります。
3つを一緒に使ってもよいですか?
併用は可能です。ただし出席扱いを希望する場合は、どの場所を対象にするかを学校と相談し、状況を共有してください。
高校生にもこの出席扱いはあてはまりますか?
令和元年10月25日の通知は義務教育段階の内容です。高校生については、別の通知によると文部科学省のページに書かれています。学校に確認してください。
最初に誰に相談すればよいですか?
在籍している学校の担任の先生や学校の窓口です。教育支援センターのことは教育委員会にも聞けます。
📚 参考にした公的資料
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」(令和元年10月25日)別記1・別記2
- 文部科学省「誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策について(通知)」(令和5年3月31日)
- 文部科学省「不登校の児童生徒等への支援の充実について(通知)」(令和5年11月17日)
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援について」教育委員会月報(2026年6月号)
- 文部科学省「令和6年度予算額(案)の概要 誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校・いじめ対策等の推進」
- 文部科学省「小・中学校に通っていない義務教育段階の子供が通う民間の団体・施設に関する調査」(2015年8月5日)
- 文部科学省「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」(2025年10月29日公表)
- 文部科学省「令和7年 公立小中学校の校内教育支援センター設置率(都道府県・政令市別)」(2025年6月現在)


