結論:授業を受けただけでは出席扱いにならず、校長が要件を見て判断します
- 根拠は文部科学省の令和元年10月25日付通知(元文科初第698号)の別記2です。
- 保護者と学校の連携、訪問等による対面指導、計画的な学習プログラムなどが要件です。
- 出席扱いにするかを決めるのは校長で、最初の相談先は在籍校か教育委員会です。
- 成績評価は別の仕組みで、令和6年8月29日付通知にもとづきます。
必ず各教育委員会・学校・公的機関の最新の公式情報で確認してください。
📋 結論:オンライン家庭教師で出席扱いになるかを決めるのは校長です
オンライン家庭教師の授業を受けたというだけで、自動的に出席扱いになることはありません。
出席扱いにするかどうかを決めるのは、在籍している学校の校長です。
文部科学省の令和元年10月25日付通知(元文科初第698号)「不登校児童生徒への支援の在り方について」の別記2は、自宅でICT等を使って学習した場合の出欠の扱いを定めています。
この別記2には、一定の要件を満たせば、校長が指導要録上の出席扱いにできると書かれています。
要件の中心は三つです。
一つ目は、保護者と学校が十分に連携・協力していることです。
二つ目は、訪問などによる対面指導が、定期的かつ継続的に適切に行われることです。
三つ目は、学習が子どもの理解の程度を踏まえた計画的なプログラムであることです。
この記事では、通知の文言にそって、要件と申請の流れを順番に説明します。
家庭教師型のサービスについても、通知に書かれている範囲だけをお伝えします。
最終的な判断は学校と教育委員会が行いますので、ご家庭では最初に学校へ相談することが大切です。
この記事でわかること
- 出席扱いの根拠になっている通知の名前と日付
- 自宅でのICT学習が出席扱いになるための要件
- オンライン家庭教師を使う場合に、通知のどこを見ればよいか
- 学校に相談するときの手順と、残しておく記録
- よくある勘違い
📜 根拠になっている文部科学省の通知
出席扱いの根拠は、文部科学省初等中等教育局長が令和元年10月25日に出した通知です。
通知の名前は「不登校児童生徒への支援の在り方について」で、文書番号は元文科初第698号です。
この通知には、別記が二つ付いています。
別記1は、学校の外にある公的機関や民間施設で相談・指導を受けた場合の出欠の扱いです。
別記2は、自宅でICT等を活用して学習した場合の出欠の扱いです。
民間施設を判断するときの目安になる別添3「民間施設についてのガイドライン(試案)」も付いています。
| 資料 | 発出日 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」(元文科初第698号) | 令和元年10月25日 | 支援の考え方。別記1と別記2で指導要録上の出欠の扱いを示す |
| 別記2 | 令和元年10月25日 | 自宅でICT等を活用した学習を出席扱いにする場合の要件と留意事項 |
| 別添3「民間施設についてのガイドライン(試案)」 | 令和元年10月25日 | 民間施設や民間事業者の学習活動が適切かを見るときの参考 |
| 通知「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について」(6文科初第1126号) | 令和6年8月29日 | 欠席中の学習成果を成績評価に反映するための通知。出欠の扱いは令和元年通知に基づくと明記 |
| リーフレット「不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について」(保護者等向け・学校・教育委員会等向け) | 2026年4月 | 出席扱いと成績評価の要件を、保護者と学校それぞれに向けて整理したもの |
通知が大事にしている考え方
令和元年通知は、不登校への支援は「学校に登校する」という結果だけを目標にしない、という考え方を示しています。
子どもが自分の進路を主体的に考え、社会的に自立することを目指すと書かれています。
同じ通知は、不登校の時期が休養や自分を見つめ直す大切な時間になる場合があると述べています。
その一方で、学業の遅れや進路選択での不利益といったリスクもあるとしています。
出席扱いの仕組みは、このリスクを小さくするための支援の一つです。
不登校の数と国の動き
文部科学省初等中等教育局児童生徒課の「教育委員会月報」2026年6月号によると、令和6年度の小・中学校の不登校の児童生徒は約35万4千人で、過去最多です。
国は、不登校で学びにアクセスできない子どもをゼロにすることをめざす「COCOLOプラン」(2023年3月)を進めています。
2026年4月には、出席扱いと成績評価の仕組みを知ってもらうために、保護者等向けと学校・教育委員会等向けの二つのリーフレットが公表されました。
ご家庭で読める資料が国から出ていることは、覚えておくと役に立ちます。

✅ 自宅でのICT学習が出席扱いになる要件
別記2が示す要件は、(1)から(7)までの七つです。
ここでは、それぞれを小学生にもわかる言葉で言いかえて、表にまとめます。
まず大前提として、校長は、子どもが今すぐ登校したいかどうかにかかわらず、学習活動が「自分から登校したいと思ったときにスムーズに学校へ戻れること」や「自立を助けること」に役立つと判断したときに、出席扱いにできます。
| 番号 | 通知の要件(要旨) | やさしい言いかえ |
|---|---|---|
| (1) | 保護者と学校の間に十分な連携・協力関係が保たれていること | ご家庭と学校が、情報を出し合って話し合えていること |
| (2) | ICT等とは、コンピュータやインターネット、遠隔教育システムのほか、郵送やFAXなどで提供される学習活動を指す | タブレットやオンラインだけでなく、郵送の教材なども含まれる |
| (3) | 訪問等による対面指導が適切に行われることが前提。学習支援や将来の自立に向けた支援が定期的かつ継続的に行われること | 人が家などを訪ねて、顔を合わせて支える時間が、定期的に続いていること |
| (4) | 子どもの理解の程度を踏まえた計画的な学習プログラムであること。民間事業者が提供する場合は別添3を参考に適切性を判断する | その子に合った計画があり、行き当たりばったりではないこと |
| (5) | 校長が、対面指導や学習活動の状況を十分に把握していること | 校長先生が、様子や学習の進み具合をきちんと知っていること |
| (6) | 出席扱いの対象は、原則として、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合の学習活動 | まず通える施設があるかを考え、通えない場合の自宅学習が対象 |
| (7) | 成果を評価に反映する場合は、学校が把握した学習の計画や内容が、その学校の教育課程に照らして適切であること | 点数や評価に入れるなら、学校の学習内容と合っていること |
要件で特に見落とされやすい二つ
一つ目は、(3)の対面指導が「前提」とされていることです。
オンライン授業を受けているだけでは、この前提を満たしたことにはなりません。
二つ目は、(6)の「原則として」という言葉です。
通知は、公的機関や民間施設で相談・指導を受けられるときは、まずそちらを考える、という順番を示しています。
通えないほど難しい状況があるときに、自宅での学習が対象になります。
どちらにあたるかは、学校が個別の事情を見て判断します。
🏠 「対面指導」とは何か、だれが行うのか
通知の別記2でいう対面指導とは、訪問などによって、子どもと直接会って行う相談や指導のことです。
学習の支援だけでなく、将来の自立に向けた支援も、定期的かつ継続的に行う必要があります。
文部科学省の通知に付いた解説(Q&A)には、対面指導を行う人の例が挙げられています。
在籍校の教員、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの専門家、教育支援センターの職員、教育委員会などの事前指導や研修を受けたボランティアスタッフです。
| 対面指導を行う人の例 | 通知にある注意 |
|---|---|
| 在籍校の教員 | 学校の先生が訪問する形です |
| スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー | 専門家として関わる形です |
| 教育支援センターの職員 | 教育委員会などが設置する施設の職員です |
| 事前指導や研修を受けたボランティアスタッフ | 教職員や不登校支援の専門家以外が行う場合は、教育委員会や学校が事前指導、研修、訪問中の援助などを行い、力を高めるよう努めるとされています |
令和6年8月29日通知が示す「本人との関わり」
令和6年8月29日付の通知(6文科初第1126号)は、成績評価の要件として、学校が不登校の子ども本人と直接関わりを続けることを重視しています。
訪問による対面指導のほか、ICTを活用したオンラインでの相談・指導などを通じて、学習状況を定期的・継続的に把握するよう努めることが求められています。
同じ通知は、自宅でICT等を使う学習を評価する場合、原則として訪問等による定期的で継続的な対面での相談・指導が望まれるとしています。
そのうえで、対面での指導が難しい子どもには、ICT等を使った相談・指導も可能だと書いています。
この通知は、成績評価についての通知です。
出席扱いの取扱いは、引き続き令和元年通知に基づくと、同じ通知の中に書かれています。
二つの通知を混ぜずに読むことが大切です。
🧑🏫 オンライン家庭教師は、通知のどこに関わるのか
オンライン家庭教師の授業は、別記2の「ICT等を活用した学習活動」にあたる場合があります。
ただし、通知の文言から言えるのは、出席扱いの可否は要件を満たすかどうかを見て校長が判断する、ということまでです。
通知は、家庭教師という種類の名前を出して、認める、認めないと決めてはいません。
ですから、家庭教師だから大丈夫、家庭教師だからだめ、とは言えません。
ご家庭と学校が、要件に照らして一つずつ確かめる形になります。
通知の文言から読み取れる、確認ポイント
| 要件 | 家庭教師の利用で話し合うこと |
|---|---|
| (1) 保護者と学校の連携 | 利用を考え始めた段階で学校に伝え、相談しているか |
| (3) 対面指導 | 学校の先生などが定期的に訪問や面談をする予定があるか。それとは別に、授業の様子を学校へ共有できるか |
| (4) 計画的な学習プログラム | 子どもの理解の程度に合った学習計画が、文書になっているか。民間事業者が提供する場合は、別添3のガイドラインを参考に学校が判断する |
| (5) 校長の把握 | 学習の状況を、学校へ定期的に報告できるか |
| (6) 原則の確認 | 公的機関や民間施設で相談・指導を受けられる状況かどうかを、学校がどう見ているか |
| (7) 評価への反映 | 学習の内容が、在籍校の教育課程に照らして適切だと学校が判断できるか |
通知の(4)には、「学習活動を提供する」とは、教材を作った人ではなく、子どもに学習を行わせる主体を指す、という説明があります。
授業を行う事業者や講師が、この主体にあたるかどうかも、学校が個別に見ます。
通知に出てくる、認められなかった例
文部科学省のQ&Aには、出席扱いと判断しなかった例が二つ出ています。
一つ目は、学校が家庭訪問などの対面指導を設定したのに、家庭の協力が得られず、子どもの状況や学習の様子を十分に確かめられなかった場合です。
二つ目は、無料のインターネット学習プログラムを使っていたものの、学習のねらいや内容がはっきりしなかった場合です。
どちらも、「連携」と「計画」の大切さを示す例だと考えられます。
📝 申請の流れ:相談から出席扱いまでのステップ
出席扱いの手続きに、全国共通の申請書があるわけではありません。
判断するのは学校と教育委員会で、進め方は自治体や学校によって違います。
以下は、通知の要件に沿った一つの進め方の例です。
- 学校に相談する:担任、学年主任、教頭、校長のいずれかに、自宅で学習を続けたい気持ちを伝えます。在籍校か、その設置者である教育委員会が窓口です。
- 学習の状況を共有する:いま何をどのくらい学べているか、子どもの得意なことや苦手なことを伝えます。
- 対面指導の方法を相談する:だれが、どのくらいの間隔で訪問や面談をするかを、学校と決めます。
- 学習計画を作る:学校の教育課程と合うよう、月ごとや学期ごとの計画を文書にします。
- 利用する学習サービスを学校に伝える:内容、頻度、講師の関わり方を知らせ、報告の方法を決めます。
- 記録を学校に出す:学習した日、時間、内容、子どもの様子を、決めた間隔で報告します。
- 校長が判断する:対面指導と学習の状況を見て、出席扱いにするかを校長が決めます。
- 見直す:学期ごとなどに、計画と記録を見て、続け方を学校と話し合います。
進めるときのコツ
- サービスを申し込む前に、先に学校へ相談します。後から知らせるより、話が早く進みます。
- 学校の先生は忙しいので、相談したいことを紙にまとめて持っていきます。
- 学校の基準は学校ごとに違います。通知にある「一律の基準は国が示していない」という点を踏まえ、在籍校の考え方を最初に聞きます。
- 出席扱いにならなくても、学びを続ける価値は変わりません。出席扱いは、子どもの学びを支える仕組みの一つです。

📂 学校に出す記録と、指導要録での書かれ方
学校が出席扱いを判断するには、学習の状況を示す記録が必要です。
校長が学習の状況を十分に把握することが、要件(5)で求められているからです。
通知の留意事項には、校長が把握する方法の例として、対面指導を行う人からの定期的な報告や、担任、保護者などが集まる連絡会を開くことが挙げられています。
学習の記録は、この報告を支える資料になります。
| 記録の種類 | 書く内容の例 |
|---|---|
| 学習日誌 | 日付、学習した時間、取り組んだ単元、できたこと、むずかしかったこと |
| 学習計画 | 月ごとや学期ごとの目標と、教科ごとの進め方 |
| 講師からの報告 | 授業の内容、理解の様子、次回の予定 |
| 振り返りカード | 子ども自身が一言で書く感想や、次にやりたいこと |
| テストや確認問題の結果 | 学習の理解度を確かめた結果 |
指導要録に書かれること
文部科学省の通知によると、出席扱いにした日数は、指導要録の出席日数の内数として記入します。
通所や入所した学校外の施設がある場合は、その施設名も書きます。
2026年4月の学校・教育委員会等向けリーフレットには、記載の例として「出席扱い30日(教育支援センター20日、自宅での学習10日)」という書き方が出ています。
出席扱いにした日数は出席日数に数え、欠席日数からは除くと説明されています。
出席扱いの日数の数え方について、通知は、対面指導の日数や学習時間などを基準にした規程を、学校や教育委員会が作って判断する方法が考えられると述べています。
数え方は自治体で違うため、学校に確かめてください。
⚠️ よくある勘違い
出席扱いについては、思い込みによる誤解がいくつかあります。
通知の文言にそって、整理します。
| よくある勘違い | 通知にもとづく正しい理解 |
|---|---|
| オンライン授業を受ければ、自動的に出席扱いになる | 出席扱いにするかは校長が判断する。対面指導が前提とされている |
| 家庭教師やサービスの側が、出席扱いを決められる | 決めるのは学校。事業者の証明書があっても、判断は校長 |
| 申請書を出せば必ず認められる | 全国共通の申請書はなく、要件を満たすかを校長が見る |
| 出席扱いになれば、成績もすべて付く | 成績評価は別の仕組み。すべての教科や観点を記載する必要はなく、文章で書く方法もある |
| どの学校でも、同じ基準で判断される | 国は一律の基準を示していない。学校や教育委員会が基準を作ることが必要とされている |
| 出席扱いにしたいなら、学校に黙って始めたほうが早い | 先に連携を取ることが要件(1)に関わる。まず相談するのが一つの考え方 |
出席扱いによって、不登校が必要以上に長引くことがないように気をつける、という留意事項も通知にあります。
出席扱いはゴールではなく、子どもの社会的な自立を支えるための手段だという考え方です。
📊 出席扱いと成績評価は、別の仕組みです
出席扱いは「その日を出席として数えるか」の話で、成績評価は「学習の成果を評価に入れるか」の話です。
二つは別の仕組みで、別々に判断されます。
令和6年8月29日付の通知(6文科初第1126号)は、令和6年文部科学省令第24号(学校教育法施行規則の改正)と、令和6年文部科学省告示第127号にもとづいて、欠席中の学習成果を成績に反映できることを法令上はっきりさせました。
対象は、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校前期課程、特別支援学校の小学部・中学部です。
| 項目 | 出席扱い | 成績評価 |
|---|---|---|
| 根拠 | 令和元年10月25日通知の別記1・別記2 | 令和6年8月29日通知と告示第127号 |
| 中心の問い | その日を出席として数えるか | 学習の成果を評価に反映するか |
| 判断する人 | 校長 | 学校(校長が教育委員会と連携する場面もある) |
| 記録の場所 | 指導要録の出席日数の内数 | 指導要録の所見欄や、通知表など |
| すべての教科が必要か | 日数の話であり、教科ごとではない | すべての教科・観点を書く必要はない |
告示には、第1号から第3号までの要件があり、すべてを満たす必要があります。
第1号は学習の計画や内容が在籍校の教育課程に照らして適切なこと、第2号は保護者等との十分な連携協力体制があること、第3号は学校が本人と直接関わりを続けることです。
不登校かどうかは、学校またはその設置者が判断します。
「年間30日以上の欠席」は参考になる目安で、保護者の教育方針により正当な理由なく登校しない場合は、この通知の対象ではないと書かれています。

🗓 今週やること:学校へ相談する準備
この記事を読み終えたら、今週のうちに次の四つを進めてみてください。
大きな準備は必要ありません。
| やること | 具体的な動き | 目安の時間 |
|---|---|---|
| ①子どもの気持ちを聞く | 学習について、いまどう思っているかを、責めない口調で聞く | 10分 |
| ②学校に電話かメールで相談の約束をとる | 担任か教頭に「出席扱いについて相談したい」と伝える | 5分 |
| ③質問メモを作る | 対面指導をだれが行えるか、報告の方法、基準の有無を書く | 15分 |
| ④学習の記録を始める | 日付、時間、内容、様子を一行ずつ書く | 毎日2分 |
相談の窓口がわからないときは、文部科学省のサイトに、各教育委員会がまとめた「不登校に関する地元の相談窓口」の一覧があります。
学校に話しにくいときは、教育委員会に聞く方法もあります。
お子さんの心や体の状態について心配があるときは、医師や専門の相談機関に相談してください。
この記事は、制度の説明をするもので、医療や心理の助言をするものではありません。
出席扱いにするかどうかの最終判断は、校長と学校が行います。
❓ よくあるご質問
オンライン家庭教師を受ければ出席扱いになりますか?
自動的にはなりません。令和元年10月25日付通知の別記2にある要件を満たすかを見て、校長が判断します。対面指導が適切に行われることが前提です。
出席扱いにするかを決めるのはだれですか?
在籍している学校の校長です。民間施設の場合は、校長が教育委員会と十分に連携して判断するとされています。問い合わせ先は在籍校か教育委員会です。
対面指導がないと、出席扱いは難しいですか?
別記2は、訪問等による対面指導が適切に行われることを前提としています。対面指導のない学習だけでは、この前提を満たしたことにならないと読めます。具体的な進め方は学校に相談してください。
出席扱いの申請書は、全国で決まっていますか?
全国共通の申請書は、通知には定められていません。学校や教育委員会ごとに進め方が違うので、在籍校に確かめてください。
成績もつきますか?
成績評価は別の仕組みです。令和6年8月29日付通知にもとづき、学習の計画や内容が教育課程に照らして適切であるなど、告示の第1号から第3号を満たす必要があります。すべての教科を記載する必要はありません。
保護者が先に学校へ相談しなかったら、どうなりますか?
保護者と学校の十分な連携は、要件の一つです。通知の例では、家庭の協力が得られず対面指導で状況を確かめられなかったため、出席扱いと判断しなかったものがあります。先に相談しておくと安心です。
通えそうな公的施設があるときも、自宅学習は出席扱いになりますか?
別記2の(6)は、原則として、公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合の学習活動を対象としています。通える施設があるかどうかは、学校が個別の事情を見て判断します。
📚 参考にした公的資料
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」元文科初第698号(令和元年10月25日)別記1・別記2・別添3
- 文部科学省「不登校児童生徒が欠席中に行った学習の成果に係る成績評価について(通知)」6文科初第1126号(令和6年8月29日)
- 文部科学省「【保護者等向け】不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について」(2026年4月)
- 文部科学省「【学校・教育委員会等向け】不登校児童生徒の出席扱い・成績評価について」(2026年4月)
- 文部科学省初等中等教育局児童生徒課「不登校児童生徒への支援について」教育委員会月報(2026年6月号)


