家庭教師と相性が合わないときの対処法|伝え方・講師の変更・契約の確認点と続けるか辞めるかの目安

家庭教師と相性が合わないときの対処法|伝え方・講師の変更・契約の確認点と続けるか辞めるかの目安保護者向けコラム

結論:相性が合わないと感じたら、具体的に伝えて見直し、変わらなければ変更か終了を考える

  • 最初の一手は、お子さんの話を聞き、「事実・困っていること・希望」を短く文章で講師か窓口に伝えることです。
  • 講師の変更は、契約書面や利用案内の決まりで可能かが変わります。変更の条件・費用・引き継ぎを窓口に確認してください。
  • 消費者庁によると、家庭教師は期間2か月超・総額5万円超の契約で特定継続的役務提供にあたり、書面受領から8日以内のクーリング・オフと、期間中の中途解約の決まりがあります。
  • 続けるか辞めるかは、2〜3回の様子を見て、お子さんの反応と変化で判断するのが一つの考え方です。ご家庭の状況で変わります。
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家庭教師と相性が合わないときの対処法|伝え方・講師の変更・契約の確認点と続けるか辞めるかの目安
最終更新:2026年10月20日 ※制度や日程は年度で変わります。
必ず各教育委員会・学校・公的機関の最新の公式情報で確認してください。

🧭 まず知っておきたいこと

家庭教師との相性が合わないと感じたら、がまんして黙るより、早めに「具体的に」伝えるのがいちばん大切です。
相性の問題は、伝え方と見直しの順番で、解決することも少なくありません。
それでも合わない場合は、講師の変更、または契約の終了という選択肢があります。

この記事では、次の順番で整理します。
2026年10月20日時点で確認した、消費者庁や国民生活センターなど公的機関の情報をもとにしています。

  1. 「相性が合わない」の中身を分けて考える
  2. 講師や窓口への伝え方
  3. 講師の変更をお願いする手順
  4. 契約書面で確認すること
  5. 特定商取引法にもとづく中途解約の考え方(概要)
  6. 続けるか辞めるかの判断の目安

法律の話は、あくまで概要です。
個別の契約については、契約書面と、お住まいの地域の消費生活センターなどで確認してください。

🔍 「相性が合わない」の中身を分けて考える

「相性が合わない」と感じるとき、原因は大きく4つに分けられます。
どれにあたるかで、最初にやることが変わります。

気づきやすいサイン考えられる原因最初の一手
お子さんが授業前に憂うつそう、授業の話をしたがらない講師の話し方や雰囲気が合わないお子さんに「どこが苦手か」を具体的に聞く
説明がわからない、ついていけない・簡単すぎると言う授業の難易度や進め方が合っていない授業の難易度を窓口や講師に相談する
宿題の量や、授業の時間の使い方に不満がある授業の運営や方針の問題希望を具体的に伝え、改善を相談する
連絡が遅い、報告が少ない、約束が守られない連絡や運営の問題日時と内容を記録し、窓口に伝える

原因が「話し方や雰囲気」なのか、「難易度や進め方」なのか、「連絡や運営」なのかを分けるだけでも、伝え方がはっきりします。
全部をまとめて「合わない」と言うより、一つずつ具体的に伝える方が、相手も動きやすくなります。

まずお子さんの話を聞く

  • 「先生のどこが苦手?」ではなく、「授業の中で、いちばん困ったのはどんなとき?」と聞く
  • 責める言い方を避け、「教えてくれてありがとう」と伝える
  • いくつか選択肢を出して答えやすくする(例:説明の速さ、雰囲気、宿題の量)

お子さんは、先生に気を使って本音を言いにくいことがあります。
授業の直後は、疲れていることもあります。
別の日の落ち着いた時間に、短く聞くのがおすすめです。

💬 伝え方:順番と例文

伝え方の基本は、「事実」「困っていること」「希望」の3つを、短く順番に伝えることです。
気持ちだけでなく、具体的な場面を入れると、相手に伝わりやすくなります。

順番内容例
1 事実いつ・何があったかを、短く伝える「先週の水曜と今週の水曜、授業の最初の20分が雑談で終わっていました」
2 困っていることお子さんが感じていることを伝える「息子は、解き方の説明が速くてついていけないと話しています」
3 希望どうしてほしいかを具体的に伝える「次回から、説明のあとに子どもに説明し直させる時間をとってもらえますか」
4 期限いつまでに見直したいかを伝える「2回分の様子を見て、また相談させてください」

最初は講師に直接か、窓口を通すか

どちらが良いかは、窓口の仕組みやお子さんの状況によって変わります。
一つの考え方として、授業の進め方に関する希望は講師に直接伝え、講師の変更や契約に関することは窓口に伝える、という分け方があります。

  • 授業の進め方や宿題の量などの相談は、講師に直接でも解決しやすい
  • 連絡や運営に関わること、講師の変更、契約の話は、窓口を通すとあとで確認しやすい
  • どちらの場合も、メールやメッセージなど、文章で残る方法を使うとよい

文章で伝えるときの例

「いつもお世話になっております。
お願いがあり、ご連絡しました。
先週と今週の授業で、解き方の説明が速く、娘が途中でついていけなくなる場面がありました。
次回から、説明のあとに、娘に自分で言い直させる時間を作っていただけますか。
2回分の授業を見て、また様子をご連絡します。」

このように、感謝・事実・希望・見直しの時期を入れると、相手も受け止めやすくなります。

ケース別:こんなときはこう伝える

よくある4つの場面について、伝え方の考え方を整理します。
例文はそのまま使うのではなく、ご家庭の状況に合わせて言い換えてください。

場面伝えたいこと言い方の例
説明が速くてついていけない速さを落とし、確認の時間を入れてほしい「説明のあとに、子どもが自分の言葉で言い直す時間をとっていただけますか」
授業が簡単すぎる・難しすぎる今の学校の進度や目標に合わせてほしい「学校のテストで困っている単元を、先に扱っていただけますか」
雑談が多く、授業が進まない授業の時間配分を、事前に共有してほしい「授業の流れを、最初に1分だけ共有していただけると助かります」
連絡や報告が遅い連絡の方法と頻度を、決めたい「授業後の報告は、毎回メッセージでお願いできますか」

どの場面でも、「何を変えてほしいか」を一つに絞ると、相手が実行しやすくなります。
一度に多くを求めると、何から直せばよいかが伝わりにくくなります。

伝えたあとの見守り方

  • 伝えた日と、その内容をメモしておく
  • 次の1〜2回の授業で、変わった点を探す
  • 変わった点があれば、「ありがとうございます」と伝える
  • 変わらなければ、もう一度具体的に伝えるか、窓口に相談する

変わった点にお礼を伝えると、講師も改善を続けやすくなります。
一方で、何度伝えても変わらないときは、次の段階として講師の変更や契約の見直しを考える時期です。

伝え方の4つの順番

🔄 講師の変更をお願いする手順

講師の変更ができるかどうかは、契約や窓口のルールで決まります。
まず契約書面や利用案内で、「講師の変更」の項目があるかを確認してください。

  1. 契約書面や利用案内で、講師の変更の決まりを確認する
  2. 変更を希望する理由を、3行以内で整理する
  3. 窓口に、文章で変更を希望する旨を伝える
  4. 新しい講師の候補、体験授業の有無、費用がかかるかを聞く
  5. 引き継ぎの内容(これまでの進度・宿題)を、窓口や講師に伝えてもらう
  6. 変更後の最初の2〜3回で、お子さんの様子を見る
窓口に確認したいこと聞き方の例
変更の回数や条件講師の変更は、何回までできますか。条件はありますか。
費用講師を変更するときに、追加の費用はかかりますか。
体験の有無新しい講師の体験授業を受けることはできますか。
引き継ぎこれまでの授業内容は、新しい講師に引き継がれますか。
時期変更はいつの授業から可能ですか。

変更を伝えるときは、特定の講師の人格を責める言い方を避けるのがおすすめです。
「お子さんの学び方と、いまの進め方が合っていないようだ」という言い方なら、窓口も次の候補を探しやすくなります。

変更の理由が、講師の人柄ではなく、授業の方針や、教え方の型にある場合もあります。
その場合は、新しい講師に何を求めるのか(説明の速さ、宿題の量、雑談の量など)を、先に整理して伝えてください。

📑 契約書面で確認する点

続けるか辞めるかを考えるとき、最初に開くのは契約書面です。
契約書面には、期間、料金、解約の方法など、判断に必要な情報が書かれています。

確認する項目見るポイント
契約の期間いつからいつまでか。自動で更新されるか。1か月ごとの更新か。
料金の総額授業料のほかに、入会金・教材費・管理費などが含まれているか。
支払いの方法月払い、まとめ払い、分割払いのどれか。
解約の方法いつまでに、どんな方法(書面、メール、電話)で伝えるか。
解約のときの精算返金されるお金、または追加で払うお金の計算方法はどうなっているか。
講師の変更変更できる条件と回数。
振替・欠席授業を休んだときの振替の決まりと、期限。
教材・関連商品購入が必須か。解約したら返品できるか。

契約書面が手元にないときは、窓口に再発行を依頼してください。
消費者庁の「特定商取引法ガイド」によると、特定継続的役務提供にあたる契約では、事業者は契約前に概要書面を、契約後に遅滞なく契約書面を渡す必要があります。
契約書面には、クーリング・オフや中途解約に関する事項が記載されることになっています。

契約書面を見るときのコツ

  • まず、解約・中途解約・返金の項目を探す
  • わからない言葉に印をつけ、窓口に質問する
  • 口頭で聞いた説明は、メールなど文章で確認しておく
  • 契約書面の写真を、スマートフォンに保存しておく

⚖️ 特定商取引法の中途解約の考え方(概要)

家庭教師の契約は、条件によっては特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたり、クーリング・オフや中途解約の決まりがあります。
以下は、消費者庁の「特定商取引法ガイド」の内容にもとづく概要です。
個別の契約への当てはめは、消費生活センターなどに確認してください。

この決まりが関わる条件

  • 家庭教師の場合、役務の提供期間が2か月を超えること
  • 契約金の総額が5万円を超えること
  • 金額は、入会金・受講料・教材費・関連商品の代金などを含めた総額で判断される

消費者庁のQ&Aによると、1か月単位で更新される月謝制は、原則として対象外です。
ただし、教材の販売などで、実質的に長く拘束される場合は対象になることがあります。

決まり概要(消費者庁「特定商取引法ガイド」より)
クーリング・オフ法定の書面を受け取った日から8日以内なら、書面または電磁的記録で契約を解除できる。
クーリング・オフの通知方法書面の場合は、特定記録郵便、書留、内容証明郵便などが薦められている。メールなら送信済みメールを保存する。
中途解約クーリング・オフの期間が過ぎたあとでも、契約期間中であれば、理由を問わず将来に向かって契約を解除できる。
役務の提供前の解約事業者が請求できる損害賠償などの上限は、家庭教師で2万円。
役務の提供後の解約提供済みの役務の対価に加え、5万円または契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い額が上限。

たとえば仮の例として、1か月分の授業料相当額が4万円の契約の場合、5万円と4万円のうち低い額は4万円です。
この場合、提供済みの役務の対価に4万円を加えた額が上限になります。
ただし、これは考え方を示す仮の例で、実際の金額は契約の内容で変わります。

すでに受け取っている額が上限を超える場合、超えた分は返すことになっています。
なお、教材などの関連商品がある場合の扱いも、消費者庁の資料に示されています。
契約書面にある関連商品の項目を、あわせて確認してください。

契約ルールの主な数字

⏱️ 続けるか辞めるかの判断の目安

続けるか辞めるかは、ご家庭の状況で変わります。
ここで示すのは、判断を整理するための一つの考え方で、必ずこうする、という基準ではありません。

状況考え方の目安
最初の1〜2回で、なんとなく合わないと感じた1回の印象で決めず、困っている点を伝えて、2〜3回は様子を見る。
伝えて、授業の進め方が変わり、お子さんの表情も良くなった続けながら、1か月後にもう一度見直す。
伝えても変わらない、またはお子さんが嫌がっている講師の変更、または契約の終了を検討する。
連絡が取れない、約束が守られないなど、運営に問題がある日時と内容を記録し、窓口や消費生活センターに相談する。
お子さんの課題が変わった(基礎から受験対策へ、など)講師や契約の形が今の課題に合っているか、見直す。

見直しのときに使える質問

  1. お子さんは、授業のあとに「わかった」と話しているか
  2. 宿題は、無理なくできているか
  3. 授業の目的(定期テスト、受験など)に向けて、進んでいるか
  4. 保護者への報告は、十分か
  5. 費用に見合う内容だと、ご家庭で感じられるか

この5つのうち、「いいえ」が多く、伝えても変わらないときは、変更や終了を考える時期かもしれません。
特に、お子さんが授業を強く嫌がっているときは、無理に続けない方が良い場合もあります。

お子さんの様子で、心配な変化が続く場合は、学校の先生や、必要に応じて専門の相談機関に相談してください。

🏠 ご家庭でできること

相性の問題は、ご家庭の関わり方で、見えやすくなることがあります。
次のような工夫が、見直しの助けになります。

  • 授業の内容を、お子さんに30秒で説明してもらう
  • 授業の日と曜日ごとのお子さんの様子を、簡単にメモする
  • 宿題の量と、かかった時間を記録する
  • 連絡のやり取りは、文章で残す
  • お子さんの「よかったところ」も、一緒にメモする
記録するもの理由
授業の日付と時間約束の時間どおりに行われたかを確認できる
授業内容の一言メモ進度や、教え方の特徴が見える
お子さんの感想本音の変化が見える
宿題の量と時間負担の大きさを判断できる
連絡のやり取り改善を相談するときの根拠になる

記録を取るのは、責めるためではなく、事実にもとづいて話し合うためです。
「なんとなく」ではなく「この日、こうだった」と伝えられると、窓口も対応しやすくなります。

❌ よくある勘違い

よくある勘違い考え方の整理
相性が合わないのは、お子さんのやる気がないからやる気だけが原因とは限りません。進め方や難易度が合っていないこともあります。
一度契約したら、やめられない契約の内容や条件によりますが、クーリング・オフや中途解約の決まりがある場合があります。契約書面で確認します。
やめるときは、全額返金されるはず返金額は、契約書面と法律の決まりで決まります。提供済みの授業の分は精算の対象になります。
講師を変えたいと言うと、失礼になる丁寧に事実と希望を伝えれば、失礼にはなりません。窓口は変更の相談を想定していることが多いです。
相談は、問題が大きくなってからでよい早めに伝えた方が、選べる対応が多くなります。
口頭で伝えれば十分文章で残した方が、あとで確認しやすくなります。

相性の見直しは、お子さんの学びを守るための大切な手続きです。
遠慮せず、でも丁寧に、伝えてください。

見直しの目安の数字

👧 お子さんの気持ちを守りながら進める

講師の見直しは、大人の間の話し合いになりがちです。
でも、授業を受けるのはお子さんです。
お子さんの気持ちを置き去りにしないことが、見直しをうまく進める土台になります。

やってほしいこと避けたいこと
「話してくれてありがとう」と、まず受け止める「先生に失礼でしょ」と、気持ちをおさえる
変更や終了は、お子さんの意見も聞いて決める大人だけで決めて、結果だけを伝える
「次はどんな先生だと話しやすい?」と、希望を聞く「どうしてあの先生じゃだめなの」と、理由を問い詰める
勉強そのものを嫌いにならないよう、先生と勉強を分けて話す先生が合わないことを、お子さんの欠点として話す

たとえば、お子さんが「あの先生は苦手」と言ったとき、「そうなんだ、どんなところが話しにくい?」と返すだけで、本音が出やすくなります。
答えが出てこないときは、「説明の速さ」「話し方」「雰囲気」のように、いくつか選べる形にすると答えやすくなります。

講師を変える前後で伝えたいこと

  • 変更の理由は「先生が悪い」ではなく「あなたに合う進め方を探す」と伝える
  • 新しい先生との授業が始まったら、最初の数回は感想を聞く
  • 前の先生と学んだ内容は、無駄にならないと伝える

お子さんの様子が気になる変化が続く場合は、学校の先生に相談するのも一つの方法です。
ご家庭だけで抱え込まず、周りの人の力も借りてください。

📞 困ったときの相談先と、今週やること

契約や解約で困ったときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、お住まいの地域の消費生活センターや相談窓口を案内してもらえます。
消費者庁によると、相談は無料ですが、窓口につながった時点から通話料がかかります。
ホットラインが話中のときは、国民生活センターの「バックアップ相談」(平日10時から16時、電話番号03-3446-0999)も案内されています。

今週やること

  1. お子さんに、授業のどこで困っているかを、やさしく聞く
  2. 困っている点を「事実・困っていること・希望」の3つで、メモにまとめる
  3. 契約書面を出し、期間・解約・講師の変更の項目を読む
  4. 講師または窓口に、文章で希望を伝える
  5. 2〜3回の授業の様子を記録し、見直しの日を決める

2026年10月20日の時点で、まだ契約の書面が手元にない場合は、まず窓口に再送を依頼するところから始めてください。
迷ったときは、188に電話して、状況を話してみてください。
一人で抱え込まず、早めに誰かに相談することが、お子さんにとっても、いちばん良い結果につながる、というのは一つの考え方です。

❓ よくあるご質問

家庭教師との相性が合わないと感じたら、まず何をすべきですか?

お子さんに困っている場面を具体的に聞き、事実・困っていること・希望の3つを短くまとめて、講師または窓口に文章で伝えます。いきなり辞めるより、見直しの機会を作る方が選択肢が増えます。

何回くらい様子を見てから判断すればよいですか?

一つの考え方として、困っている点を伝えたあとに2〜3回の授業を見て判断する方法があります。ただし、お子さんが強く嫌がっているときは、ご家庭の状況で早めに見直してかまいません。

講師の変更は必ずできますか?

契約や窓口のルールで決まります。契約書面や利用案内で、変更の回数や条件、費用を確認し、窓口に文章で希望を伝えてください。

特定商取引法でいうクーリング・オフはいつまでできますか?

消費者庁によると、特定継続的役務提供にあたる契約では、法定の書面を受け取った日から8日以内に、書面または電磁的記録で解除できます。家庭教師は、期間が2か月を超え、総額が5万円を超える契約が対象です。

クーリング・オフの期間を過ぎたら、もう解約できませんか?

消費者庁によると、特定継続的役務提供にあたる契約では、契約期間中であれば、理由を問わず中途解約できます。事業者が請求できる額には上限があります。個別の契約は書面で確認してください。

中途解約のとき、いくらまで請求されることがありますか?

消費者庁によると、家庭教師の場合、役務の提供前は2万円、提供後は提供済みの対価に加えて、5万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額が上限です。実際の金額は契約で変わります。

月謝制で、1か月ごとの更新なら、この決まりは関係ありませんか?

消費者庁のQ&Aによると、1か月単位で更新される月謝制は原則対象外です。ただし、教材の販売などで実質的に長く拘束される場合は、対象になることがあります。契約書面の確認が必要です。

契約や解約でトラブルになったら、どこに相談できますか?

消費者ホットライン188に電話すると、お住まいの地域の消費生活センターなどを案内してもらえます。相談は無料ですが、窓口につながった時点から通話料がかかります。

📚 参考にした公的資料

  • 消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供(家庭教師・学習塾)(2026年10月20日閲覧)
  • 消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供Q&A(2026年10月20日閲覧)
  • 消費者庁「消費者ホットライン188」案内ページ(2026年10月20日閲覧)
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