共通テストを受けられる人は?2027年度の受験資格|卒業見込み・高卒認定合格者・既卒

保護者向けコラム

結論:高校卒業者・卒業見込みの人のほか、高卒認定合格者なども出願できます

  • 要項が定める受験資格は3つです。高校や中等教育学校の卒業者と2027年3月卒業見込みの人、12年の学校教育を修了した人、規則第150条で高校卒業者と同等以上の学力があると認められる人です。
  • 高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)に合格した人は、第150条第5号に当たり、出願できます。
  • 2027年3月31日までに該当する見込みの人も、第3の区分では出願できると書かれています。
  • 最終的に出願できるかどうかは、要項と大学入試センターの案内で確認してください。
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共通テストを受けられる人は?2027年度の受験資格|卒業見込み・高卒認定合格者・既卒
最終更新:2026年10月21日 ※制度や日程は年度で変わります。
必ず各教育委員会・学校・公的機関の最新の公式情報で確認してください。

🎓 受験資格は3つの区分

2027年度(令和9年度)の大学入学共通テストを受けるには、要項の「第5」に書かれた3つのうち、どれかに当てはまる必要があります。
この要項は、大学入試センターが2026年6月2日付で通知したものです。

区分内容(要項の書き方をやさしくしたもの)
1高等学校または中等教育学校を卒業した人、および2027年3月に卒業する見込みの人
2通常の課程による12年の学校教育を修了した人、および2027年3月に修了する見込みの人
3学校教育法施行規則第150条により、高校卒業者と同等以上の学力があると認められる人、および2027年3月31日までにこれに当てはまる見込みの人

現役の高校3年生と、卒業した人(既卒)は、区分1です。
学校に在籍している人は、出願のときに、出願内容を在学校に提供してよいかどうかの同意を登録します。

📖 第150条とは何か

学校教育法施行規則の第150条は、高校を卒業していなくても、大学に入る資格があると認められる人を定めた条文です。
共通テストの受験資格の区分3は、この条文を使っています。

号当てはまる人
第1号外国で12年の学校教育の課程を修了した人など、文部科学大臣が指定したもの
第2号文部科学大臣が高校と同等の課程と認めた在外教育施設の課程を修了した人
第3号文部科学大臣が指定した専修学校の高等課程(修業年限3年以上などの基準を満たすもの)を修了した人
第4号文部科学大臣の指定した人
第5号高等学校卒業程度認定試験に合格した人(旧制度の大学入学資格検定の合格者を含む)
第5号の二高校卒業程度認定審査に合格した人(学校教育法第90条第2項で大学に入学した人)
第6号第90条第2項で大学に入学した人で、その後に入る大学が、大学教育を受けるのにふさわしい学力があると認めた人
第7号大学が個別の入学資格審査で、高校卒業者と同等以上の学力があると認めた18歳に達した人

出典は、e-Gov法令検索に載っている学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)の第150条です。

📝 高卒認定試験に合格したら

高等学校卒業程度認定試験(高卒認定)に合格した人は、第150条第5号に当たるため、共通テストを受けられます。
高卒認定は、さまざまな事情で高校を卒業できなかった人などが、高校卒業者と同等以上の学力があることを認めてもらう試験です。

ポイント内容
出願できる人高卒認定に合格した人(全科目に合格した人)
2027年3月31日までに合格見込みの人区分3は「見込みの人」も対象と書かれている
注意共通テストに出願できることと、志望大学に出願できることは別。志望大学の募集要項も見る

高卒認定の科目の数や日程は、別の記事の「高卒認定試験とは」にまとめています。

⚠ 勘違いしやすい点

共通テストに出願できることと、志望大学に出願できることは、別の話です。
大学ごとに、出願の条件や必要な書類が決まっています。

  • 共通テストの出願資格があっても、大学ごとの出願条件が別に決まっている場合がある。
  • 在学中の人は、出願内容を在学校に提供してよいかどうかの同意を、出願のときに登録する。
  • 「見込み」の人は、2027年3月31日までに要件を満たすことが前提。
  • 個別の事情があるときは、大学入試センターか、志望大学の入試担当に相談する。

✅ 今週やること

今週は、「自分がどの区分か」を確かめ、必要な書類があるかを整理しましょう。

やることできたら✓
自分が区分1・2・3のどれに当たるかを確認する□
区分3の人は、第150条のどの号に当たるかを確認する□
志望大学の募集要項で、出願資格の項目を読む□
不安があれば、高校の進路指導の先生に相談する□

❓ よくあるご質問

高校3年生は共通テストを受けられますか?

受けられます。2027年3月に卒業見込みの人は、要項の区分1に当たります。出願は大学入試センターの出願サイトで行います。

既卒生(浪人生)は受験できますか?

できます。高等学校や中等教育学校を卒業した人は、区分1に当たります。

高卒認定に合格した人は受験できますか?

できます。学校教育法施行規則第150条第5号に、高卒認定試験の合格者が含まれているためです。

通信制高校の生徒は受験できますか?

高等学校を卒業した人、または卒業見込みの人は区分1に当たります。ご自身の在学校の進路指導で確認してください。

外国の学校に通っていた人は受験できますか?

外国で12年の学校教育を修了した人などで、文部科学大臣が指定したものは、第150条第1号に当たります。

見込みの人は、いつまでに条件を満たす必要がありますか?

要項では、区分3の見込みの人は2027年3月31日までに当てはまることとされています。

📚 参考にした公的資料

  • 大学入試センター「令和9年度大学入学者選抜に係る大学入学共通テスト実施要項」(2026年6月2日付通知、文部科学省掲載PDF)
  • e-Gov法令検索「学校教育法施行規則」第150条(昭和22年文部省令第11号)
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