結論:相性が合わないと感じたら、具体的に伝えて見直し、変わらなければ変更か終了を考える
- 最初の一手は、お子さんの話を聞き、「事実・困っていること・希望」を短く文章で講師か窓口に伝えることです。
- 講師の変更は、契約書面や利用案内の決まりで可能かが変わります。変更の条件・費用・引き継ぎを窓口に確認してください。
- 消費者庁によると、家庭教師は期間2か月超・総額5万円超の契約で特定継続的役務提供にあたり、書面受領から8日以内のクーリング・オフと、期間中の中途解約の決まりがあります。
- 続けるか辞めるかは、2〜3回の様子を見て、お子さんの反応と変化で判断するのが一つの考え方です。ご家庭の状況で変わります。
必ず各教育委員会・学校・公的機関の最新の公式情報で確認してください。
🧭 まず知っておきたいこと
家庭教師との相性が合わないと感じたら、がまんして黙るより、早めに「具体的に」伝えるのがいちばん大切です。
相性の問題は、伝え方と見直しの順番で、解決することも少なくありません。
それでも合わない場合は、講師の変更、または契約の終了という選択肢があります。
この記事では、次の順番で整理します。
2026年10月20日時点で確認した、消費者庁や国民生活センターなど公的機関の情報をもとにしています。
- 「相性が合わない」の中身を分けて考える
- 講師や窓口への伝え方
- 講師の変更をお願いする手順
- 契約書面で確認すること
- 特定商取引法にもとづく中途解約の考え方(概要)
- 続けるか辞めるかの判断の目安
法律の話は、あくまで概要です。
個別の契約については、契約書面と、お住まいの地域の消費生活センターなどで確認してください。
🔍 「相性が合わない」の中身を分けて考える
「相性が合わない」と感じるとき、原因は大きく4つに分けられます。
どれにあたるかで、最初にやることが変わります。
| 気づきやすいサイン | 考えられる原因 | 最初の一手 |
|---|---|---|
| お子さんが授業前に憂うつそう、授業の話をしたがらない | 講師の話し方や雰囲気が合わない | お子さんに「どこが苦手か」を具体的に聞く |
| 説明がわからない、ついていけない・簡単すぎると言う | 授業の難易度や進め方が合っていない | 授業の難易度を窓口や講師に相談する |
| 宿題の量や、授業の時間の使い方に不満がある | 授業の運営や方針の問題 | 希望を具体的に伝え、改善を相談する |
| 連絡が遅い、報告が少ない、約束が守られない | 連絡や運営の問題 | 日時と内容を記録し、窓口に伝える |
原因が「話し方や雰囲気」なのか、「難易度や進め方」なのか、「連絡や運営」なのかを分けるだけでも、伝え方がはっきりします。
全部をまとめて「合わない」と言うより、一つずつ具体的に伝える方が、相手も動きやすくなります。
まずお子さんの話を聞く
- 「先生のどこが苦手?」ではなく、「授業の中で、いちばん困ったのはどんなとき?」と聞く
- 責める言い方を避け、「教えてくれてありがとう」と伝える
- いくつか選択肢を出して答えやすくする(例:説明の速さ、雰囲気、宿題の量)
お子さんは、先生に気を使って本音を言いにくいことがあります。
授業の直後は、疲れていることもあります。
別の日の落ち着いた時間に、短く聞くのがおすすめです。
💬 伝え方:順番と例文
伝え方の基本は、「事実」「困っていること」「希望」の3つを、短く順番に伝えることです。
気持ちだけでなく、具体的な場面を入れると、相手に伝わりやすくなります。
| 順番 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 1 事実 | いつ・何があったかを、短く伝える | 「先週の水曜と今週の水曜、授業の最初の20分が雑談で終わっていました」 |
| 2 困っていること | お子さんが感じていることを伝える | 「息子は、解き方の説明が速くてついていけないと話しています」 |
| 3 希望 | どうしてほしいかを具体的に伝える | 「次回から、説明のあとに子どもに説明し直させる時間をとってもらえますか」 |
| 4 期限 | いつまでに見直したいかを伝える | 「2回分の様子を見て、また相談させてください」 |
最初は講師に直接か、窓口を通すか
どちらが良いかは、窓口の仕組みやお子さんの状況によって変わります。
一つの考え方として、授業の進め方に関する希望は講師に直接伝え、講師の変更や契約に関することは窓口に伝える、という分け方があります。
- 授業の進め方や宿題の量などの相談は、講師に直接でも解決しやすい
- 連絡や運営に関わること、講師の変更、契約の話は、窓口を通すとあとで確認しやすい
- どちらの場合も、メールやメッセージなど、文章で残る方法を使うとよい
文章で伝えるときの例
「いつもお世話になっております。
お願いがあり、ご連絡しました。
先週と今週の授業で、解き方の説明が速く、娘が途中でついていけなくなる場面がありました。
次回から、説明のあとに、娘に自分で言い直させる時間を作っていただけますか。
2回分の授業を見て、また様子をご連絡します。」
このように、感謝・事実・希望・見直しの時期を入れると、相手も受け止めやすくなります。
ケース別:こんなときはこう伝える
よくある4つの場面について、伝え方の考え方を整理します。
例文はそのまま使うのではなく、ご家庭の状況に合わせて言い換えてください。
| 場面 | 伝えたいこと | 言い方の例 |
|---|---|---|
| 説明が速くてついていけない | 速さを落とし、確認の時間を入れてほしい | 「説明のあとに、子どもが自分の言葉で言い直す時間をとっていただけますか」 |
| 授業が簡単すぎる・難しすぎる | 今の学校の進度や目標に合わせてほしい | 「学校のテストで困っている単元を、先に扱っていただけますか」 |
| 雑談が多く、授業が進まない | 授業の時間配分を、事前に共有してほしい | 「授業の流れを、最初に1分だけ共有していただけると助かります」 |
| 連絡や報告が遅い | 連絡の方法と頻度を、決めたい | 「授業後の報告は、毎回メッセージでお願いできますか」 |
どの場面でも、「何を変えてほしいか」を一つに絞ると、相手が実行しやすくなります。
一度に多くを求めると、何から直せばよいかが伝わりにくくなります。
伝えたあとの見守り方
- 伝えた日と、その内容をメモしておく
- 次の1〜2回の授業で、変わった点を探す
- 変わった点があれば、「ありがとうございます」と伝える
- 変わらなければ、もう一度具体的に伝えるか、窓口に相談する
変わった点にお礼を伝えると、講師も改善を続けやすくなります。
一方で、何度伝えても変わらないときは、次の段階として講師の変更や契約の見直しを考える時期です。

🔄 講師の変更をお願いする手順
講師の変更ができるかどうかは、契約や窓口のルールで決まります。
まず契約書面や利用案内で、「講師の変更」の項目があるかを確認してください。
- 契約書面や利用案内で、講師の変更の決まりを確認する
- 変更を希望する理由を、3行以内で整理する
- 窓口に、文章で変更を希望する旨を伝える
- 新しい講師の候補、体験授業の有無、費用がかかるかを聞く
- 引き継ぎの内容(これまでの進度・宿題)を、窓口や講師に伝えてもらう
- 変更後の最初の2〜3回で、お子さんの様子を見る
| 窓口に確認したいこと | 聞き方の例 |
|---|---|
| 変更の回数や条件 | 講師の変更は、何回までできますか。条件はありますか。 |
| 費用 | 講師を変更するときに、追加の費用はかかりますか。 |
| 体験の有無 | 新しい講師の体験授業を受けることはできますか。 |
| 引き継ぎ | これまでの授業内容は、新しい講師に引き継がれますか。 |
| 時期 | 変更はいつの授業から可能ですか。 |
変更を伝えるときは、特定の講師の人格を責める言い方を避けるのがおすすめです。
「お子さんの学び方と、いまの進め方が合っていないようだ」という言い方なら、窓口も次の候補を探しやすくなります。
変更の理由が、講師の人柄ではなく、授業の方針や、教え方の型にある場合もあります。
その場合は、新しい講師に何を求めるのか(説明の速さ、宿題の量、雑談の量など)を、先に整理して伝えてください。
📑 契約書面で確認する点
続けるか辞めるかを考えるとき、最初に開くのは契約書面です。
契約書面には、期間、料金、解約の方法など、判断に必要な情報が書かれています。
| 確認する項目 | 見るポイント |
|---|---|
| 契約の期間 | いつからいつまでか。自動で更新されるか。1か月ごとの更新か。 |
| 料金の総額 | 授業料のほかに、入会金・教材費・管理費などが含まれているか。 |
| 支払いの方法 | 月払い、まとめ払い、分割払いのどれか。 |
| 解約の方法 | いつまでに、どんな方法(書面、メール、電話)で伝えるか。 |
| 解約のときの精算 | 返金されるお金、または追加で払うお金の計算方法はどうなっているか。 |
| 講師の変更 | 変更できる条件と回数。 |
| 振替・欠席 | 授業を休んだときの振替の決まりと、期限。 |
| 教材・関連商品 | 購入が必須か。解約したら返品できるか。 |
契約書面が手元にないときは、窓口に再発行を依頼してください。
消費者庁の「特定商取引法ガイド」によると、特定継続的役務提供にあたる契約では、事業者は契約前に概要書面を、契約後に遅滞なく契約書面を渡す必要があります。
契約書面には、クーリング・オフや中途解約に関する事項が記載されることになっています。
契約書面を見るときのコツ
- まず、解約・中途解約・返金の項目を探す
- わからない言葉に印をつけ、窓口に質問する
- 口頭で聞いた説明は、メールなど文章で確認しておく
- 契約書面の写真を、スマートフォンに保存しておく
⚖️ 特定商取引法の中途解約の考え方(概要)
家庭教師の契約は、条件によっては特定商取引法の「特定継続的役務提供」にあたり、クーリング・オフや中途解約の決まりがあります。
以下は、消費者庁の「特定商取引法ガイド」の内容にもとづく概要です。
個別の契約への当てはめは、消費生活センターなどに確認してください。
この決まりが関わる条件
- 家庭教師の場合、役務の提供期間が2か月を超えること
- 契約金の総額が5万円を超えること
- 金額は、入会金・受講料・教材費・関連商品の代金などを含めた総額で判断される
消費者庁のQ&Aによると、1か月単位で更新される月謝制は、原則として対象外です。
ただし、教材の販売などで、実質的に長く拘束される場合は対象になることがあります。
| 決まり | 概要(消費者庁「特定商取引法ガイド」より) |
|---|---|
| クーリング・オフ | 法定の書面を受け取った日から8日以内なら、書面または電磁的記録で契約を解除できる。 |
| クーリング・オフの通知方法 | 書面の場合は、特定記録郵便、書留、内容証明郵便などが薦められている。メールなら送信済みメールを保存する。 |
| 中途解約 | クーリング・オフの期間が過ぎたあとでも、契約期間中であれば、理由を問わず将来に向かって契約を解除できる。 |
| 役務の提供前の解約 | 事業者が請求できる損害賠償などの上限は、家庭教師で2万円。 |
| 役務の提供後の解約 | 提供済みの役務の対価に加え、5万円または契約における1か月分の授業料相当額のいずれか低い額が上限。 |
たとえば仮の例として、1か月分の授業料相当額が4万円の契約の場合、5万円と4万円のうち低い額は4万円です。
この場合、提供済みの役務の対価に4万円を加えた額が上限になります。
ただし、これは考え方を示す仮の例で、実際の金額は契約の内容で変わります。
すでに受け取っている額が上限を超える場合、超えた分は返すことになっています。
なお、教材などの関連商品がある場合の扱いも、消費者庁の資料に示されています。
契約書面にある関連商品の項目を、あわせて確認してください。

⏱️ 続けるか辞めるかの判断の目安
続けるか辞めるかは、ご家庭の状況で変わります。
ここで示すのは、判断を整理するための一つの考え方で、必ずこうする、という基準ではありません。
| 状況 | 考え方の目安 |
|---|---|
| 最初の1〜2回で、なんとなく合わないと感じた | 1回の印象で決めず、困っている点を伝えて、2〜3回は様子を見る。 |
| 伝えて、授業の進め方が変わり、お子さんの表情も良くなった | 続けながら、1か月後にもう一度見直す。 |
| 伝えても変わらない、またはお子さんが嫌がっている | 講師の変更、または契約の終了を検討する。 |
| 連絡が取れない、約束が守られないなど、運営に問題がある | 日時と内容を記録し、窓口や消費生活センターに相談する。 |
| お子さんの課題が変わった(基礎から受験対策へ、など) | 講師や契約の形が今の課題に合っているか、見直す。 |
見直しのときに使える質問
- お子さんは、授業のあとに「わかった」と話しているか
- 宿題は、無理なくできているか
- 授業の目的(定期テスト、受験など)に向けて、進んでいるか
- 保護者への報告は、十分か
- 費用に見合う内容だと、ご家庭で感じられるか
この5つのうち、「いいえ」が多く、伝えても変わらないときは、変更や終了を考える時期かもしれません。
特に、お子さんが授業を強く嫌がっているときは、無理に続けない方が良い場合もあります。
お子さんの様子で、心配な変化が続く場合は、学校の先生や、必要に応じて専門の相談機関に相談してください。
🏠 ご家庭でできること
相性の問題は、ご家庭の関わり方で、見えやすくなることがあります。
次のような工夫が、見直しの助けになります。
- 授業の内容を、お子さんに30秒で説明してもらう
- 授業の日と曜日ごとのお子さんの様子を、簡単にメモする
- 宿題の量と、かかった時間を記録する
- 連絡のやり取りは、文章で残す
- お子さんの「よかったところ」も、一緒にメモする
| 記録するもの | 理由 |
|---|---|
| 授業の日付と時間 | 約束の時間どおりに行われたかを確認できる |
| 授業内容の一言メモ | 進度や、教え方の特徴が見える |
| お子さんの感想 | 本音の変化が見える |
| 宿題の量と時間 | 負担の大きさを判断できる |
| 連絡のやり取り | 改善を相談するときの根拠になる |
記録を取るのは、責めるためではなく、事実にもとづいて話し合うためです。
「なんとなく」ではなく「この日、こうだった」と伝えられると、窓口も対応しやすくなります。
❌ よくある勘違い
| よくある勘違い | 考え方の整理 |
|---|---|
| 相性が合わないのは、お子さんのやる気がないから | やる気だけが原因とは限りません。進め方や難易度が合っていないこともあります。 |
| 一度契約したら、やめられない | 契約の内容や条件によりますが、クーリング・オフや中途解約の決まりがある場合があります。契約書面で確認します。 |
| やめるときは、全額返金されるはず | 返金額は、契約書面と法律の決まりで決まります。提供済みの授業の分は精算の対象になります。 |
| 講師を変えたいと言うと、失礼になる | 丁寧に事実と希望を伝えれば、失礼にはなりません。窓口は変更の相談を想定していることが多いです。 |
| 相談は、問題が大きくなってからでよい | 早めに伝えた方が、選べる対応が多くなります。 |
| 口頭で伝えれば十分 | 文章で残した方が、あとで確認しやすくなります。 |
相性の見直しは、お子さんの学びを守るための大切な手続きです。
遠慮せず、でも丁寧に、伝えてください。

👧 お子さんの気持ちを守りながら進める
講師の見直しは、大人の間の話し合いになりがちです。
でも、授業を受けるのはお子さんです。
お子さんの気持ちを置き去りにしないことが、見直しをうまく進める土台になります。
| やってほしいこと | 避けたいこと |
|---|---|
| 「話してくれてありがとう」と、まず受け止める | 「先生に失礼でしょ」と、気持ちをおさえる |
| 変更や終了は、お子さんの意見も聞いて決める | 大人だけで決めて、結果だけを伝える |
| 「次はどんな先生だと話しやすい?」と、希望を聞く | 「どうしてあの先生じゃだめなの」と、理由を問い詰める |
| 勉強そのものを嫌いにならないよう、先生と勉強を分けて話す | 先生が合わないことを、お子さんの欠点として話す |
たとえば、お子さんが「あの先生は苦手」と言ったとき、「そうなんだ、どんなところが話しにくい?」と返すだけで、本音が出やすくなります。
答えが出てこないときは、「説明の速さ」「話し方」「雰囲気」のように、いくつか選べる形にすると答えやすくなります。
講師を変える前後で伝えたいこと
- 変更の理由は「先生が悪い」ではなく「あなたに合う進め方を探す」と伝える
- 新しい先生との授業が始まったら、最初の数回は感想を聞く
- 前の先生と学んだ内容は、無駄にならないと伝える
お子さんの様子が気になる変化が続く場合は、学校の先生に相談するのも一つの方法です。
ご家庭だけで抱え込まず、周りの人の力も借りてください。
📞 困ったときの相談先と、今週やること
契約や解約で困ったときは、消費者ホットライン「188」に電話すると、お住まいの地域の消費生活センターや相談窓口を案内してもらえます。
消費者庁によると、相談は無料ですが、窓口につながった時点から通話料がかかります。
ホットラインが話中のときは、国民生活センターの「バックアップ相談」(平日10時から16時、電話番号03-3446-0999)も案内されています。
今週やること
- お子さんに、授業のどこで困っているかを、やさしく聞く
- 困っている点を「事実・困っていること・希望」の3つで、メモにまとめる
- 契約書面を出し、期間・解約・講師の変更の項目を読む
- 講師または窓口に、文章で希望を伝える
- 2〜3回の授業の様子を記録し、見直しの日を決める
2026年10月20日の時点で、まだ契約の書面が手元にない場合は、まず窓口に再送を依頼するところから始めてください。
迷ったときは、188に電話して、状況を話してみてください。
一人で抱え込まず、早めに誰かに相談することが、お子さんにとっても、いちばん良い結果につながる、というのは一つの考え方です。
❓ よくあるご質問
家庭教師との相性が合わないと感じたら、まず何をすべきですか?
お子さんに困っている場面を具体的に聞き、事実・困っていること・希望の3つを短くまとめて、講師または窓口に文章で伝えます。いきなり辞めるより、見直しの機会を作る方が選択肢が増えます。
何回くらい様子を見てから判断すればよいですか?
一つの考え方として、困っている点を伝えたあとに2〜3回の授業を見て判断する方法があります。ただし、お子さんが強く嫌がっているときは、ご家庭の状況で早めに見直してかまいません。
講師の変更は必ずできますか?
契約や窓口のルールで決まります。契約書面や利用案内で、変更の回数や条件、費用を確認し、窓口に文章で希望を伝えてください。
特定商取引法でいうクーリング・オフはいつまでできますか?
消費者庁によると、特定継続的役務提供にあたる契約では、法定の書面を受け取った日から8日以内に、書面または電磁的記録で解除できます。家庭教師は、期間が2か月を超え、総額が5万円を超える契約が対象です。
クーリング・オフの期間を過ぎたら、もう解約できませんか?
消費者庁によると、特定継続的役務提供にあたる契約では、契約期間中であれば、理由を問わず中途解約できます。事業者が請求できる額には上限があります。個別の契約は書面で確認してください。
中途解約のとき、いくらまで請求されることがありますか?
消費者庁によると、家庭教師の場合、役務の提供前は2万円、提供後は提供済みの対価に加えて、5万円または1か月分の授業料相当額のいずれか低い額が上限です。実際の金額は契約で変わります。
月謝制で、1か月ごとの更新なら、この決まりは関係ありませんか?
消費者庁のQ&Aによると、1か月単位で更新される月謝制は原則対象外です。ただし、教材の販売などで実質的に長く拘束される場合は、対象になることがあります。契約書面の確認が必要です。
契約や解約でトラブルになったら、どこに相談できますか?
消費者ホットライン188に電話すると、お住まいの地域の消費生活センターなどを案内してもらえます。相談は無料ですが、窓口につながった時点から通話料がかかります。
📚 参考にした公的資料
- 消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供(家庭教師・学習塾)(2026年10月20日閲覧)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド」特定継続的役務提供Q&A(2026年10月20日閲覧)
- 消費者庁「消費者ホットライン188」案内ページ(2026年10月20日閲覧)


