家庭教師の契約書チェックリスト|2か月超・5万円超は特定商取引法の対象

家庭教師の契約書チェックリスト|2か月超・5万円超は特定商取引法の対象保護者向けコラム

結論:2か月超かつ5万円超の家庭教師契約は、特定商取引法のルールの対象です

  • 消費者庁のガイドでは、家庭教師は期間が2か月を超え、総額が5万円を超える契約が対象です。
  • 契約の前に概要書面、契約のあとに契約書面を受け取り、金額・期間・教材・解約の決まりを見比べます。
  • クーリング・オフは書面を受け取った日から8日以内。期間が過ぎても、契約期間中は中途解約でき、請求額には上限があります。
  • 対象かどうか迷うときは、消費者ホットライン188にご相談ください。
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家庭教師の契約書チェックリスト|2か月超・5万円超は特定商取引法の対象
最終更新:2026年10月20日 ※制度や日程は年度で変わります。
必ず各教育委員会・学校・公的機関の最新の公式情報で確認してください。

📌 契約期間が2か月を超え、総額が5万円を超えると、特定商取引法のルールがかかります

家庭教師の契約は、期間が2か月を超え、金額が5万円を超えると、特定商取引法の「特定継続的役務提供」というルールの対象になります。
消費者庁の特定商取引法ガイドに、そのように書かれています。

「特定継続的役務提供」とは、長く続くサービスに、高い代金を前もって約束する取引のことです。
消費者庁のガイドでは、エステティックサロンや語学教室など7つのサービスが対象です。
その中に、家庭教師と学習塾が入っています。

家庭教師の対象になる条件

  • 期間:2か月を超えるもの
  • 金額:入学金、受講料、教材費、関連商品の代金などを合わせた総額が5万円を超えるもの
  • 内容:学校の入学試験対策や補習のための学力指導で、学習塾以外の場所で提供されるもの

「関連商品」とは、そのサービスを受けるために必要な教材などのことです。
授業料だけでなく、教材費なども合わせた総額で、5万円を超えるかどうかを見ます。

この契約ルールの目的

この法律は、お子さんの勉強の契約で、保護者の方が困らないようにするためのものです。
契約の前に説明の書類を渡すこと、契約のあとに内容を書いた書類を渡すこと、やめたいときの決まりを作ることなどが書かれています。
この記事では、契約の前に確認したい項目を、チェックリストの形でまとめます。

この記事は2026年10月20日時点で、消費者庁と国民生活センターの公開資料を確認して書いています。
個別の契約については、契約書に書かれた事業者や、消費者ホットライン188にご相談ください。

🧮 自分の契約は対象になるか(判定の目安)

対象になるかどうかは、期間と総額の両方で決まります。
次の表は、消費者庁のガイドとQ&Aをもとにした目安です。最終的な判断は、消費者ホットライン188などでご確認ください。

契約の例対象になるかの目安考え方
期間が3か月で、総額が12万円の家庭教師契約対象になる2か月を超え、5万円を超えています
期間が1か月で、総額が4万円の家庭教師契約対象にならない期間も金額も条件に届いていません
期間が6か月でも、総額が5万円以下対象にならない「5万円を超える」という条件に入りません
授業料は4万円でも、教材費を合わせると6万円対象になる教材費などの関連商品も合わせた総額で見ます
1か月ごとに更新する月謝制原則として対象外ただし教材販売などで実質的に2か月を超えて縛られるときは、対象になることがあります(消費者庁Q&A)
浪人生だけを対象にしたコース対象外高校生と浪人生がいっしょに含まれるコースは対象です(消費者庁)
幼稚園・小学校のお受験対策対象外消費者庁のガイドで対象外とされています

「無料」とうたう教材やサービスがついていても、実質的に有償と判断されれば対象になる場合があります。
消費者庁のQ&Aにそのように書かれています。

総額の数え方の例

総額は、授業料だけでなく、入会金、教材費、関連商品の代金などを合わせて数えます。
消費者庁のガイドにそのように書かれています。
次の表は、数え方をわかりやすくした計算の例です。

費目金額の例
入会金10,000円
授業料(月4回×3か月)108,000円
教材費15,000円
総額133,000円(5万円を超える)

この例では、期間が3か月で、総額が5万円を超えるため、ルールの対象になる目安です。
実際の金額は事業者ごとに違いますので、ご自身の契約書の数字を足し算してみてください。

オンラインの家庭教師の場合

消費者庁のQ&Aには、事業者が用意した場所で行えば学習塾、それ以外(通信指導や派遣など)は家庭教師とされると書かれています。
オンラインの家庭教師でも、契約の期間と総額の条件を満たせば、このルールの対象になるかを確かめる価値があります。
対象かどうか迷うときは、消費者ホットライン188でご相談ください。

総額の数え方の例

📄 契約の前にもらう書類:概要書面

概要書面は、契約を結ぶ前に、事業者が保護者の方に渡す書類です。
消費者庁のQ&Aには、概要書面は契約締結までに、説明のときなどに渡すものだと書かれています。

概要書面に書かれる主な項目は、次のとおりです。
契約前にこの書類を読むと、あとから「聞いていなかった」という行き違いを防げます。

書かれている項目保護者の方が見るところ
事業者の連絡先会社名、住所、電話番号が書いてあるか
役務(サービス)の内容授業の回数、1回の時間、教える科目や内容
必要な商品買わなければならない教材などがあるか、その名前と金額
対価や概算の支払総額授業料、教材費などを合わせた総額はいくらか
支払時期・方法いつ、どうやって払うのか(一括、分割、月ごと)
提供期間いつからいつまでの契約か
クーリング・オフやめられる期間と手続きが書かれているか
中途解約途中でやめたいときの決まりと、かかるお金
抗弁権の接続ローンなどを使う場合の決まり
前受金の保全先に払ったお金がどう守られるか
特約の内容通常と違う特別なルールがないか

消費者庁によると、書類をよく読むように注意する文言は、赤枠・赤字で書き、文字と数字は8ポイント以上にする決まりがあります。
字が小さくて読めない書類は、そのまま受け取らず、読める大きさのものを求めましょう。

📝 契約したあとにもらう書類:契約書面

契約書面は、契約を結んだあと、遅れずに渡される書類です。
消費者庁のQ&Aでは「遅滞なく」交付するものと書かれ、特別な事情がなければ契約を結ぶ場で渡す必要があるとされています。

契約書面に加えて書かれる項目

消費者庁のガイドによると、契約書面には、概要書面の項目の多くに加えて、次の項目が書かれます。

追加で書かれる項目確認する理由
契約の締結を担当した人の氏名あとで問い合わせるときに、誰と契約したかがわかる
契約を結んだ年月日クーリング・オフの数え始めに関わるため、受け取った日と合わせて記録する
必要な商品を販売する業者の情報(該当する場合)教材などを別の会社から買う場合に、相手がわかる
前受金の保全措置の有無と内容先に払ったお金を守る仕組みがあるか

契約書面を受け取ったら、概要書面で聞いた内容と同じかどうかを、1つずつ見比べてください。
金額、期間、教材、解約の決まりが違っていたら、その日のうちに事業者に問い合わせるのが一つの考え方です。

消費者庁のQ&Aには、書面に書くべき「買わなければならない商品」が書かれていない場合は、書面の不備になると書かれています。
書面に書いていない教材を、あとから必ず買わされることはありません。

🔙 クーリング・オフの概要(詳しくは別の記事で)

クーリング・オフとは、契約の書面を受け取った日から8日以内なら、理由を言わずに契約をやめられる制度です。
消費者庁のガイドでは、特定商取引法の第48条に定められていると説明されています。

  • 期間:書面を受け取った日から8日以内
  • 方法:書面または電磁的記録(メールなど)で行う
  • 効果:サービスの代金や損害賠償・違約金を払う必要がなく、払ったお金は返される
  • 関連商品:教材などの書籍は、いっしょに解除できる

事業者がうそを言ったり、おどしたりして、クーリング・オフをしなかった場合は、8日を過ぎてもできることがあります。
消費者庁のガイドにそのように書かれています。

クーリング・オフの手続きの細かい書き方や、中途解約との違いは、当サイトの別の記事で詳しく解説しています。
この記事では、契約前に確認する項目に絞ってお話しします。

契約の前後の流れ

💴 途中でやめるときの考え方(中途解約)

クーリング・オフの期間が過ぎても、契約の期間中なら、理由を問わず、いつでも中途解約できます。
消費者庁のQ&Aには、そのように書かれています。

中途解約のとき、事業者が請求できる金額には上限があります。
消費者庁のガイドと、国民生活センターのQ&A(2016年9月28日更新)に、そのことが書かれています。

やめるタイミング家庭教師で請求できる上限学習塾で請求できる上限
サービスが始まる前2万円1万1千円
サービスが始まったあと受けた分の授業料+「5万円」か「1か月分の授業料相当額」の低いほう受けた分の授業料+「2万円」か「1か月分の授業料相当額」の低いほう

上限を超えるお金を受け取っている場合は、超えた分を返す必要があります。
「返金しません」と書いてあっても、入学金や入会金は、基本的に精算のルールに従って返すものとされ、「返還しない」という特約は無効だと消費者庁のQ&Aに書かれています。

教材の扱い

中途解約のとき、関連商品も、役務本体といっしょに解約できます。
契約の期間が終わったあとは、役務本体の中途解約ができないので、教材だけの解約もできません。
教材を返した場合に請求できる金額は、通常の使用料相当額が上限とされています。

計算の例(上限の考え方)

授業が始まったあとに中途解約する、家庭教師の例です。
1か月分の授業料相当額が3万円で、すでに受けた授業の代金が6万円だったとします。
上限は「受けた分の代金6万円」に、「5万円」と「1か月分の3万円」のうち低いほうの3万円を加えた、合計9万円になります。
これは消費者庁の書き方にあてはめた計算の例です。実際の契約は金額や内容が違いますので、ご自身の契約書でご確認ください。

具体的な計算の例は、契約の内容によって変わります。
迷うときは、消費者ホットライン188にご相談ください。

🔍 書面に出てくる言葉を、やさしく読み解く

概要書面や契約書面には、むずかしい言葉が出てきます。
次の表で、意味を先に押さえておくと、読むのがぐっと楽になります。
ここでの説明は、保護者の方が読みやすいように言いかえたものです。

書面の言葉やさしい言いかえ見るポイント
役務(えきむ)授業などのサービスのこと授業の回数・時間・科目がはっきり書かれているか
対価サービスのために払うお金授業料のほかに、別のお金が足されていないか
関連商品サービスを受けるために必要な教材などの商品買う義務があるものが、名前と金額つきで書かれているか
前受金先に払うお金先に払う金額と、そのお金を守る仕組みの有無
中途解約契約の期間の途中でやめることやめたときに払う金額の上限が書かれているか
クーリング・オフ書面を受け取ってから8日以内にやめられる制度手続きの方法と期限が、書面に書かれているか
特約通常と違う、特別なルール返金しないなどの条件がないか

言葉の意味がわからないときは、そのままにせず、事業者に質問してください。
質問に丁寧に答えてくれるかどうかも、事業者を見きわめる一つの材料です。

書面を読むときの順番

  1. まず、総額と期間を見る(2か月を超え、5万円を超えるか)
  2. 次に、買わなければならない教材と、その金額を見る
  3. 最後に、クーリング・オフと中途解約の欄を読む

✅ 契約前チェックリスト

契約書にサインする前に、次の表を1つずつ確認してください。
全部に「はい」と答えられる契約が、安心して進められる目安です。

確認項目確認することはい/いいえ
事業者の名前と連絡先会社名・住所・電話番号が書かれていて、つながるか□
概要書面をもらったか契約を結ぶ前に、渡されたか□
授業の内容1回の時間、回数、科目、講師は誰か□
契約の期間いつからいつまでか。2か月を超えるか□
総額授業料・教材費・入会金などの合計はいくらか。5万円を超えるか□
払い方一括、分割、月払いのどれか。いつ払うか□
買う教材必ず買う教材があるか。名前と金額が書かれているか□
入会金・初期費用何のお金か。返金されるか。精算の方法は書かれているか□
クーリング・オフ8日以内にやめられると書かれているか□
中途解約途中でやめたときに払う金額の上限が書かれているか□
前受金の保全先に払ったお金を守る仕組みがあるか□
契約書面もらった日付と内容が、説明されたものと同じか□
特約ほかと違う特別なルールがないか□
家族で相談したかその場で決めず、持ち帰って相談できたか□

チェックリストを使うときの3つのコツ

  • 契約の当日に決めない。書面を持ち帰り、ご家族で読み返す時間をとります。
  • 金額は総額で比べる。1回あたりの授業料だけでなく、入会金・教材費・諸経費を足した総額で見ます。
  • 口頭の約束は書面にしてもらう。「たぶん大丈夫です」という説明は、書面に書いてもらえるか確認します。

チェックの結果、2か月を超えず5万円も超えない契約であっても、書面で内容を確かめる習慣は役に立ちます。
対象外でも、契約は契約です。金額、期間、解約の決まりは、必ず自分の目で見て確かめましょう。

「いいえ」が1つでもあれば、その場で契約せずに、事業者に質問しましょう。
答えがはっきりしない場合は、契約を急がないのが一つの考え方です。

⚠️ 注意したい契約の形とよくある勘違い

家庭教師の契約で、保護者の方が迷いやすい点をまとめます。

勘違い1:月謝制なら、必ず規制の対象外

1か月ごとに更新する月謝制は、原則として対象外です。
ただし、教材の販売などで、実質的に2か月を超えて縛られるときは、対象になることがあります。
消費者庁のQ&Aにそのように書かれています。

勘違い2:口頭で説明を受ければ、書類はいらない

概要書面と契約書面は、事業者が渡すことになっている書類です。
口頭の説明だけで契約を進めず、書面で内容を確かめましょう。

勘違い3:入会金は、どんな場合も返ってこない

消費者庁のQ&Aには、入学金・入会金は基本的に精算のルールに従って返すものとされ、「返還しない」という特約は無効だと書かれています。

勘違い4:書類に書いていない教材も、あとから買わなければならない

書面に書かれていない関連商品を、あとから義務として買わせることはできません。
消費者庁のQ&Aに、そのように書かれています。

勘違い5:契約が終わったら、教材だけをやめられる

契約期間が終わったあとは、教材だけの解約はできません。
やめたいときは、契約の期間中に手続きをしてください。

勘違い6:途中でやめるときは、残りの期間の授業料をすべて払う

中途解約のとき、請求できる金額には上限があります。
上限を超えて払っていた場合は、超えた分を返してもらえます。

解約の主な数字

🏠 家庭でできること:質問例と、困ったときの流れ

契約の前に、次の質問をしておくと、書類の内容が理解しやすくなります。
電話でも、メールでも構いません。

  1. 「概要書面を、契約の前に見せていただけますか。」
  2. 「授業料と教材費を合わせた総額は、いくらですか。」
  3. 「必ず買う教材はありますか。名前と金額を教えてください。」
  4. 「入会金は、何のお金ですか。途中でやめたときに返金はありますか。」
  5. 「途中でやめたいときは、どう手続きすればよいですか。いくらかかりますか。」
  6. 「先に払ったお金は、どう守られますか。」
  7. 「クーリング・オフの期間と、手続きの方法を教えてください。」

質問に答えてもらった内容は、日付といっしょにメモしておきましょう。
メールで質問すると、答えが文字で残ります。

お子さんといっしょに確認すること

  • 授業の曜日と時間が、部活や学校の予定と合うか
  • お子さんが、講師の教え方を試してみたいと感じているか
  • オンラインの場合は、パソコンやタブレットの用意ができるか

お子さんの気持ちを聞くことも、契約前の大切な確認です。

困ったときの流れ

契約でトラブルになりそうなときは、あわてずに、次の順番で動きます。
一つの考え方として、参考にしてください。

順番やることポイント
1契約書・領収書・メールを1か所に集める日付と金額を書き出しておく
2書面を受け取った日を確認するクーリング・オフは、書面を受け取った日から8日以内
3事業者に、文字で連絡するメールや書面なら、やりとりが残る
4答えに納得できないときは、消費者ホットライン188へお住まいの地域の消費生活センターにつながる
5お子さんの学習の予定を、いったん組みなおす契約の整理と、勉強を止めないことを分けて考える

国民生活センターのQ&A(更新は2016年9月28日)にも、役務の期間が2か月を超え、総額が5万円を超える契約は中途解約できると書かれています。
1人で悩まず、早めに相談してください。

📅 今週やること

今週やることは、次の5つです。

  1. 契約書や料金表を並べる。気になっている家庭教師の書類を集め、総額を同じ表に書き出します。
  2. 期間と総額を確認する。2か月を超え、5万円を超えるかを見ます。
  3. チェックリストを印刷する。この記事の「契約前チェックリスト」をメモに写します。
  4. 質問を3つ送る。総額、教材、中途解約の3つを、メールで事業者に聞きます。
  5. その場で決めない。書面を持ち帰り、ご家族で相談してから決めます。

契約を急ぐ必要はありません。
お子さんの学習のペースに合うかどうかを、書面と体験授業の両方で確かめてから決めるのが、一つの考え方です。
すでに契約している方も、今週のうちに契約書を取り出して、期間と総額、解約の決まりを読み返してみてください。

迷うときや、すでに困っているときは、消費者ホットライン188(局番なし)にお電話ください。
お住まいの地域の消費生活センターにつながります。

❓ よくあるご質問

家庭教師の契約が特定商取引法の対象になる条件は何ですか。

契約の期間が2か月を超え、授業料や教材費などを合わせた総額が5万円を超える場合です。消費者庁の特定商取引法ガイドに書かれています。

概要書面と契約書面は何が違いますか。

概要書面は、契約を結ぶ前に渡される説明の書類です。契約書面は、契約を結んだあと、遅れずに渡される書類で、担当者の氏名や契約の年月日なども書かれます。

クーリング・オフはいつまでできますか。

書面を受け取った日から8日以内です。書面または電磁的記録で行います。詳しい手続きは、当サイトの別の記事でご確認ください。

クーリング・オフの期間が過ぎたら、もうやめられませんか。

やめられます。契約の期間中なら、理由を問わず中途解約できます。事業者が請求できる金額には上限があります。

途中でやめるとき、いくらまで請求されますか。

家庭教師の場合、サービス開始前は2万円が上限です。開始後は、受けた分の授業料に、5万円か1か月分の授業料相当額の低いほうを加えた額が上限です。

月謝制の家庭教師は、このルールの対象になりますか。

1か月ごとに更新する月謝制は、原則として対象外です。ただし教材販売などで実質的に2か月を超えて縛られるときは、対象になることがあります。

オンラインの家庭教師も対象になりますか。

消費者庁のQ&Aでは、事業者が用意した場所以外で行うもの(通信指導や派遣など)は家庭教師とされています。迷うときは、消費者ホットライン188にご相談ください。

契約で困ったとき、どこに相談できますか。

消費者ホットライン188(局番なし)で、お住まいの地域の消費生活センターにつながります。契約書や領収書を手元に用意してお電話ください。

📚 参考にした公的資料

  • 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供」(解説は令和7年6月1日時点版)
  • 消費者庁 特定商取引法ガイド「特定継続的役務提供Q&A」
  • 国民生活センター 見守り新鮮情報・FAQ「家庭教師などの役務提供サービスの中途解約」(初版2009年2月27日、更新2016年9月28日)
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